本文へスキップ

司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号

日本国内の相続手続SERVICE&PRODUCTS

すべての業務に中国語でも対応します。
所有業務司法書士可以用中文和當事人溝通、對應。
簡體字也可以使用,電郵、微信、LINE等工具上的文字溝通時,簡體字、繁體字都可以發給我們。

相続の開始(発生)について

現在の法律(民法)では、人の「死亡」と「失踪宣告(一定の事由により死亡とみなされる裁判所の決定)」だけが、相続の開始原因です。

数十年前に亡くなったご先祖様の名義のままの不動産などの相続手続をする場合、生前の「隠居」による相続の開始なども考慮すべき場合があります。

相続手続が必要となる事柄(財産、権利)


ご家族や、遺言を書いた人が死亡した場合、主に次の財産などについて相続・遺贈の手続が必要になる場合が多くあります。
相続手続が必要な財産・権利関係には何があるか、一度リストアップしてみるとよいでしょう。

  • 不動産(土地、建物、マンションなど)
  • 預貯金、現金
  • 有価証券(証券会社が管理している株式、投資信託、国債・社債など)
  • 年金手続(未支給年金、遺族年金)
  • 高価な動産(金地金、宝石など)
     なお、日用品やあまり価値のない動産であっても、捨てたり、売ったり、自分の物にしたりすると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなる場合があります。
  • 登記・登録がされている動産(自動車、バイク、クルーザーなど)
  • ゴルフ会員権、リゾート施設の利用権
  • オーナー社長様等の場合、自社の株式
  • 外国の不動産、外国の銀行の口座にある預金
    対応業務C国際相続・遺言 にて説明を載せています。

主な財産に関する相続手続の全体像

不動産

預貯金

証券会社の証券口座

遺言の活用(日本国内財産)

法務局における遺言書の保管制度について(令和2年7月〜)

法定相続情報証明について

バナースペース

司法書士法人グリーンウイング

〒104-0045
東京都中央区築地四丁目1番1号
東劇ビル4階

TEL (只今、大変多くのご依頼が進行中につき、中国語対応電話の公開を停止しています。)