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現在の法律(民法)では、人の「死亡」と「失踪宣告(一定の事由により死亡とみなされる裁判所の決定)」だけが、相続の開始原因です。
数十年前に亡くなったご先祖様の名義のままの不動産などの相続手続をする場合、生前の「隠居」による相続の開始なども考慮すべき場合があります。
ご家族や、遺言を書いた人が死亡した場合、主に次の財産などについて相続・遺贈の手続が必要になる場合が多くあります。
相続手続が必要な財産・権利関係には何があるか、一度リストアップしてみるとよいでしょう。
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