〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号
すべての業務に中国語でも対応します。
所有業務司法書士可以用中文和當事人溝通、對應。
簡體字也可以使用,電郵、微信、LINE等工具上的文字溝通時,簡體字、繁體字都可以發給我們。
@訴額が140万円以下で、かつ、A簡易裁判所に係属する民事裁判などを、訴訟代理人として追行することができます。
地方裁判所や家庭裁判所で依頼主様が自ら行う訴訟などの手続(本人訴訟等)において、裁判所に提出する書類の作成を、司法書士は業としてなすことができます。
たとえば、以下のような手続を、裁判所提出書類の作成業務により支援することができます。
〒104-0045
東京都中央区築地四丁目1番1号
東劇ビル4階
TEL (只今、大変多くのご依頼が進行中につき、中国語対応電話の公開を停止しています。)
service2.htmlへのリンク