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@訴額が140万円以下で、かつ、A簡易裁判所に係属する民事裁判などを、訴訟代理人として追行することができます。
地方裁判所や家庭裁判所で依頼主様が自ら行う訴訟などの手続(本人訴訟等)において、裁判所に提出する書類の作成を、司法書士は業としてなすことができます。
たとえば、以下のような手続を、裁判所提出書類の作成業務により支援することができます。
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