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「遺言」(ゆいごん・いごん)は、大切なご家族への最後の手紙です。
相続で財産を遺されるにあたり、遺族となる皆様が、末永く、仲良く幸せに暮らしていかれることを願うもののです。
遺言は、遺産をめぐる相続争いを予防するとともに、ご遺族の負担を軽くすることもできます。
内縁の夫婦
養子縁組をしていない義理の親子
LGBT当事者間で現行の法定相続制度が適用できない場合
子どもがいない場合
子どもはいるが仲が悪く、孫に財産を相続させたい場合
先妻の子どもと後妻が相続人になる場合
推定相続人ではないけれどもお世話になった人に財産を遺したい場合
相続させたくない人がいる場合
推定相続人のなかに、行方不明になっている人や、ほとんど交流がない人がいる場合
@推定相続人の調査
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A相続財産になり得る財産の特定と評価
↓
B誰に何を遺すかを決める
↓
C遺言書のご提案
↓
D遺言書の作成(自筆or公正証書)
@自筆証書遺言
遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。「自書」とは、手書きで書くことです。
自筆証書遺言は、紙とペンがあればいつでも作成でき、何度でも書き替えることができます。遺言書の中では一番簡単で、専門家にチェックをお願いしなければ費用も掛かりません。
しかし、ご自身で作成される場合(内容を専門家にチェックしてもらわない場合)、法律上の要件を満たさず無効になるリスクはあります。特に、遺産に不動産が含まれる場合、相続(遺贈)による所有権移転登記(相続による所有者の名義変更)ができる文言の遺言書になっているかどうかは、とても重要です。遺言書としては法的に有効でも、登記には使えないこともあり得るのです。
また、死後、遺言書を発見してもらえないリスク、偽造・隠匿・紛失の心配が一番大きいという問題もあります。遺言者の死後、家庭裁判所で遺言書の検認手続を取る必要があるのも、自筆証書遺言です。
これらのデメリットを補うべく、紛失・隠ぺい・変造リスクの回避、家庭裁判所の検認手続を不要とする「法務局での遺言書保管制度」が、2020(令和2)年7月から始まりました。この保管制度はとても便利ですので、今後積極的に皆様におすすめしたい制度です。
A秘密証書遺言
遺言者が記載し、自署・押印した上で封印し、公証役場で公証人と証人の立会いの下で保管を依頼します。メリットとしては、遺言内容を誰にも知られずに済むこと、偽造や隠匿を防げること、遺言書を作ってあることを遺族に明らかにしやすいこと等があります。
他方、遺言の内容について専門家のチェックをお願いしない場合は、自筆証書遺言と同じく記載内容に不備があれば無効となるリスクはあります。
公証人役場で行うものなので、費用も発生します。
B公正証書遺言
公証人が作成し、かつ、原本を公証人役場で保管してもらいます。
作成・保管とも、公証人がやってくれるので、最も安全・確実で、遺言者亡き後の争いを防ぐのにも一番有効です。
その代り、遺言の中では費用が一番かかります(公証人手数料、承認の日当など)。また、証人の立会いが必須ですので、遺言の内容が少なくとも証人と公証人には事前にしられてしまうことにはなります。
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TEL (只今、大変多くのご依頼が進行中につき、中国語対応電話の公開を停止しています。)
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