〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号
A.はい。弊所の山口岳彦司法書士は、司法書士の登記業務はすべて中国語で対応できます。
A.はい。弊所の山口司法書士は、自ら中国語で本人確認等の対応をします。登記手続についてのご説明も同様です。
また、中国語で作ってきてもらう公正証書(公証書)の文案を中国語で作成することや、中国語で作られた登記で使う文書は日本語訳が必要なところ、この日本語訳も対応できます。
A.はい。司法書士山口岳彦は日本産まれの日本育ち、両親とも日本人で本人も日本国籍です。
A.18歳から中国語を勉強しています。学生時代の徹底した基礎学習を土台に、北京師範大学での短期留学、香港での1年間の勤務、中国語圏出身の配偶者との会話等を通じ、徐々に語彙を増やしてきました。
A.中国語の標準語、いわゆる北京語(普通話/マンダリン)です。とはいえ、現代では教育の機会、商売等における人の往来、テレビ番組などを通じ、中国全土のかなり多くの人々は、地元の方言のほか、北京語(普通話/マンダリン)も普通に使える場合が多く、山口司法書士との意思疎通も支障ありません。
香港の人たちも、1997年の中国への回帰以降、内地との商売での必要性からでしょうか、標準語学習がかなり進んでいます。
台湾も、かつては台湾語、客家語、原住民の諸言語、日本統治時代に普及した日本語しかできない人も多かったようですが、長期間の国民党政権の影響でしょうか、現代の台湾では、ほとんどの人が中国語の標準語を話せます。
そのようなわけで、山口司法書士は「中華系のかなり多くの人」と意思疎通が可能です。まれに、東南アジア在住の広東語が母語で北京語は学習経験がない華僑のお客様と接する機会があります。そのようなときは、紙の資料を一緒に見つつ、英語で対応しています。
A.遺産分割協議書、宣誓供述書、就任承諾書、辞任届など、比較的平易な登記文書の和文英訳、英文和訳、英文の宣誓供述公正証書(AFFIDAVIT)の文案作成は、対応します。
しかし、英語だけでの相談対応や、英語だけでの手続案内は、極めて困難です。
A.弊所(司法書士の事務所)では、税務のお手伝いはしておりません。
必要な方には、提携先の税理士をご紹介します。中国語や英語での対応が可能な税理士事務所もご紹介できます。
A.弊所(司法書士の事務所)では、在留資格(ビザ)申請の業務はやっていません。
必要な方には、提携先の行政書士の先生をご紹介します。
A.弊所(司法書士の事務所)が代理人として対応可能な裁判業務は簡易裁判所の一部の事件に限られます。
弁護士の方が適任であると思われる裁判案件は、弁護士をご紹介します。中国語対応の弁護士の先生もご紹介できます。
A.弊所(司法書士の事務所)では対応しておりません。必要な方には、社会保険労務士の先生をご紹介します。
雇用契約書は、日本の複雑な労働法を熟知した専門家に作成を依頼するのが望ましいです。
A.法律により、外国人は署名を以って押印(捺印)に代えることができるとされています。印鑑証明書が必要となる局面においては、印鑑登録証明書に代わる「署名証明書」(サイン証明書)を、本国や居住国の公証人等に作成を依頼できる場合も多くあるため、外国人の場合は印鑑がなくても何とかなります。
〒104-0045
東京都中央区築地四丁目1番1号
東劇ビル4階
TEL (只今、大変多くのご依頼が進行中につき、中国語対応電話の公開を停止しています。)