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従来、自筆証書遺言は、自宅で保管されるのが一般的であったため、
・遺言書を紛失する
・遺言書が作られていたことを遺族が知らないか、知らされていてもどこにあるかを忘れてしまう
・公証人が関与しないため内容を改変されてしまうリスクもある
といった問題を抱えていました。
そこで、公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度が、
2020(令和2)年7月10日から運用が開始されました。
遺言書の法務局保管制度には、次のようなメリットがあります。
・全国一律で利用できる
・原本が法務局で保管され、画像データも保管されるため、自宅内で紛失することはなくなる
・法務局での保管後は、遺言書の紛失・隠滅・変造もなくなる
・遺言者死亡後、家庭裁判所での「検認」の手続が不要なため、相続手続が容易になる
@遺言書を作る(文案の作成・実際の執筆方法など、司法書士にて支援できます)
↓
Aどの法務局に保管を申請するかを決める。
住所地、本籍地、所有する不動産所在地のどれかを選べます。ただし、既に他の遺言書を法務局に預けている場合は、その法務局に保管を申請します。
↓
B申請書を作る(司法書士にて作成支援できます)
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C保管申請の予約
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D保管の申請をする(申請書と添付書類を具体的事例に即しご案内します)
手数料は遺言書1通につき3900円です。
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E保管証を受け取ります。
※遺言者は、法務局に預けた遺言書を、後日見ることもできます(閲覧制度)。
※遺言書を法務局に預けた後に、遺言者の氏名や住所が変更された(例:婚姻、離婚、転居などによる)ときは、変更の届出をしておくべきです。
※法務局に預けた遺言書を返してもらいたくなった場合は、「保管申請の撤回」をする必要があります。「保管申請の撤回」をした場合でも、「遺言そのものを撤回」したわけではなく、法務局から返してもらった遺言書は遺言書としては有効です。
法務局で保管された遺言書について、相続人等は次のことができます。
@遺言者な亡くなった後は、「遺言書保管事実証明書」の交付を法務局に申請できます。
法務局が遺言書を「保管している事実の証明」であるため、全国のどの法務局でも、申請できます。
申請手数料は1通につき800円です。
A「遺言書情報証明書」の交付申請も、できます。
遺言書に書かれている「内容の証明」ですが、法務局の遺言書データベースを活用するため全国のどの法務局でも申請できます。相続人の他、受遺者や遺言執行者も申請できます。多くの相続手続で、「遺言書情報証明書」を使って権利を立証し遺言の内容を実現することになるでしょう。
申請手数料は1通につき1400円です。
B遺言書の内容を「閲覧」することもできます。
遺言書データベース経由のモニターでの閲覧は、全国どこの法務局でもできます。モニターでの閲覧の手数料は1回につき1400円です。
遺言書「原本」の閲覧は、原本が保管されている法務局でのみできます。原本の閲覧手数料は1回につき1700円です。
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