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司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

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此頁解釋各種國際繼承手續的概要。
遺產在日本、繼承人等關係人是外國人的案子,遺產在日本以外國家的案子等,也有繼承辦法。

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国際相続の基本的な考え方:どこの法律を適用し、どこで手続をするか

次のような場合は、日本人のが死亡し日本人が日本にある財産を相続する一般的な相続手続とは異なる要素を考慮する必要があります。

【国際相続の類型】
①亡くなった方(被相続人・遺言者)か、承継する人(相続人・受遺者)が外国人である場合
②相続人が複数いるうちの一部に外国人が含まれる場合
③相続財産が外国にある場合

以上のような場合、初回の相談や相談後の外国法令などの調査を経て、次のことを確認したうえで、相続手続の流れを検討・ご提案するようにしています。

【確認事項】
①被相続人・遺言者の国籍、常居所地
②被相続人の国籍国(地域、宗教など適用される法律に影響する要素がある場合はこれらも)の国際私法
③遺言の有無、遺言がある場合は遺言の作成国と形式
④相続人の国籍、住所
⑤法定相続人のすべてと連絡が取れ、話し合いができる状態か

背景には、ある人がある国(州など地域)の法律の適用を受けるのはなぜか、という本質的な問題があります。

被相続人は日本国籍、相続人・受遺者が外国人の場合(日本にある遺産)


  • 日本国内で取得可能な公文書(戸籍謄本、印鑑証明書など)+遺産分割協議書で足りる場合
  • 外国公証人作成の公正証書、外国裁判所の判決又は判決確定証明書が必要な場合
  • 死亡した日本人の戸籍に配偶者として外国籍の人の名前が出ているが、何年も前に夫婦関係は完全に破綻しているケース

亡くなった方が外国籍の場合(日本にある遺産)

  • 外国公証人作成の公正証書など、本国官憲に発行を依頼する相続証明書が、原則として必要です。
  • 法務省に対し、「外国人登録原票の写しの開示請求」をするべき場合もあります。

外国にある日本人の遺産の相続

よくある例:ハワイの不動産、アメリカの証券会社が管理する株式、香港の銀行預金、故人の駐在経験がある国の銀行預金や不動産

  • プロベートという相続財産・債務の清算手続を現地の裁判所で行わないと、遺産の承継ができない場合があります。 プロベートは、例えば100万円ほどの預金の相続のために、100万円以上の費用と1年以上の時間がかかる例も珍しくありません。プロベートの負担ゆえに外国にある遺産相続をあきらめてしまう例も少なからずあるようです。
     そこで、①現地で有効に取り扱われる遺言を生前に作っておく、②生前に在外資産を現金化して日本へ引き上げておく、③法人名義に財産を移転しておくなどの、生前の相続対策が推奨されています。
  • 被相続人の出生、婚姻歴、子の有無、死亡の事実証明のため日本の除籍謄本などにつき、現地の公用語への翻訳や、駐日当該国領事館の認証などが必要となる場合があります。

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