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此頁解釋各種國際繼承手續的概要。
遺產在日本、繼承人等關係人是外國人的案子,遺產在日本以外國家的案子等,也有繼承辦法。
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次のような場合は、日本人のが死亡し日本人が日本にある財産を相続する一般的な相続手続とは異なる要素を考慮する必要があります。
【国際相続の類型】
①亡くなった方(被相続人・遺言者)か、承継する人(相続人・受遺者)が外国人である場合
②相続人が複数いるうちの一部に外国人が含まれる場合
③相続財産が外国にある場合
以上のような場合、初回の相談や相談後の外国法令などの調査を経て、次のことを確認したうえで、相続手続の流れを検討・ご提案するようにしています。
【確認事項】
①被相続人・遺言者の国籍、常居所地
②被相続人の国籍国(地域、宗教など適用される法律に影響する要素がある場合はこれらも)の国際私法
③遺言の有無、遺言がある場合は遺言の作成国と形式
④相続人の国籍、住所
⑤法定相続人のすべてと連絡が取れ、話し合いができる状態か
背景には、ある人がある国(州など地域)の法律の適用を受けるのはなぜか、という本質的な問題があります。
よくある例:ハワイの不動産、アメリカの証券会社が管理する株式、香港の銀行預金、故人の駐在経験がある国の銀行預金や不動産
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