TEL. 03-6264-3293
〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号
すべての業務に中国語でも対応します。
所有業務司法書士可以用中文和當事人溝通、對應。
こちらは、外国人が不動産の所有権などの権利を取得した場合に、その氏名(会社名)がどのように登記されるかのご紹介です。
此頁解釋,外國人姓名(外國公司名稱)的日本不動產登記簿上的表示方法,尤其是,中國人、台灣人、新加坡人等有漢字姓名人士買下日本房地產時要注意。
簡體字也可以使用,電郵、微信、LINE等工具上的文字溝通時,簡體字、繁體字都可以發給我們。
登記名義人の氏名(名称)
自然人(個人)の場合 → 日本語の文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に限られます。
日本で登記されていない外国の会社など外国法人→ 日本語の文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に限られます。
会社等法人の場合(日本国内で登記された法人) → ローマ字(アルファベット)等一定の記号も認められます。
例えば、在留カードや住民票に「TURNER ELIZABETH」という名前が書かれた米国人が日本の不動産を所有する場合、
不動産の登記では、「ターナーエリザベス」のように日本語の読み方のカタカナで登記することとなります。
この点について、本人や、後日この人と取引をすることになる相手方にとっては人物の同一が担保されているかどうか不安であるなどの理由から、「例えばパスポートに記載のとおりのローマ字表記の登記を認めるべき」である旨、パブリックコメントにおいて法務省に対し登記実務家としての意見を伝えたことはありますが、このサイトの編集時点においてはまだ実現されてせん。
中国語の場合は、簡体字でも日本語の字体と一致していれば、登記ができます。
ただし、「意味が違う別の字の偶然の日中一致」には要注意です。
たとえば、中国人の姓の一つ「葉」は簡体字では「叶」と書かれます。「叶」はたまたま日本語の「願いが叶う」の「叶」と形だけ一致していますが、別の字です。
中国の「叶姐妹」は「葉さん姉妹」であり、「かのう姉妹」ではありません。
他方、繁体字の場合、ほとんどの繁体字は日本語の正字であるため、登記できる場合が多いです。
例えば、「国」と「國」、「号」と「號」、「沢」と「澤」など、いずれも互換性があります。
中国人・華僑・華人の氏名を登記する際は、「漢字で登記を入れてほしい」とご希望されることが多いです。
中国語対応司法書士としては、このご希望に応えるよう努めています。
例えば、「毛沢南(毛泽南)/MAO ZENAN」さん(仮名)という方から登記の依頼を受けた場合、「マオザーナン」ではなく、漢字で登記を申請したいところです。
日本語の正字ではない「泽」は無理ですが、せめて「毛沢南」又は「毛澤南」を、とのご希望には応えたいです。
ここで重要なのが、登記で提出する添付情報(立証書類)の事前準備です。
不動産登記制度上、どのような名前で登記を申請するかは、自己申告では通りません。
住所と氏名が証明できる日本の公文書か外国の公正証書等の公的な書類(住所証明情報)を添付し、
立証できた住所と氏名が、登記名義人として登記記録に載ります。
中長期滞在者(留学、就労系、経営・管理、高度専門職、定住、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住者など)は、
在留カードをお持ちで、外国人住民票が作られ日本に住所があります。
中長期滞在者が不動産を買い、登記名義人になる場合、
住所証明情報の典型例は「外国人住民票記載事項証明書」(以下「住民票」といいます。)です。
住民票に漢字のお名前が書いてあれば、この住民票を登記申請で添付し、漢字のお名前で登記を実行できます。
他方、日本の住民登録上、中国人・華僑・華人の氏名はアルファベットでまずは表記されてしまいます。
在留カード・住民票の氏名は、漢字表記の希望を行政に伝えずにいると、
たとえば本名は「李毅」(仮名)の中華人民共和国国籍の人の氏名は「LI YI」だけになります。
もし、住民票の氏名表記がアルファベットだけしかなくて、不動産登記は漢字での登記を希望される場合は、
住民票の氏名か通名の欄に、漢字表記を載せておけば確実です。
住民票の変更手続は住所地の市役所・区役所・町役場・村役場で問い合わせればよいですが、
ほとんどの事例では先に入国管理局での「在留カード」の変更を案内されると思われます。
確かに、住民票の氏名がアルファベットだけの場合でも、漢字の氏名で登記ができる法務局・地方法務局・支局・出張所もあります。
しかし、この取り扱いは全国の法務局で統一されていません(このサイトの編集時点)。
住民票に書いてある「LI YI」と、登記申請書の「李毅」が同一とは判断してくれず、漢字で登記をしてくれない登記所も、少なからずあります。
そこで、「住民票の氏名がアルファベットだけだけれども漢字の氏名で登記したい」という方には、在留カードと住民票の更新を、念のためご案内しています。
中華人民共和国で作られる公正証書(公证书)や、台湾の戸政事務所が発行する「戸籍謄本」を住所証明情報として使用する場合は、
氏名は漢字で書かれているため、日本語の訳文を添えれば漢字で登記ができます。
中華系の人でも住所証明情報が中国語ではない場合があります。
例えば、アメリカなど中国以外の地に在住の中国人や、シンガポール在住の華僑などが、
アメリカやシンガポールなどの公証人に作成を依頼する「宣誓供述書(Affidavit)」が英文の場合があります。
この場合は、宣誓供述書の中に、「My Chinese Name is 李毅」のような一文があり漢字の氏名が公証されていれば、漢字名「李毅」で登記ができます。
また、「宣誓供述書の原本の文面に漢字の表記がない場合」は、民間人が作成した訳文の氏名が漢字で書かれていれば、
訳文中の漢字の氏名で登記が実行されるかというと、一概には言えません。登記官の判断によりできる場合もあれば、できない場合もあるため、宣誓供述公正証書の中で、漢字の氏名についても言及しておくのが無難です。本国のパスポートや身分証に漢字氏名が印字されていたとしても、これらは不動産登記手続上の法定添付書面ではないため、申請人の主張が通るとは限りません。
なお、登記官(法務省)も訳文が正しいか否かのチェックもある程度しているようです。
弊所が取り扱った複数の案件で登記官と会話した時の印象として、外国公正証書等の原文にも目を通しているようです(公的立場の審査官としては当たり前でしょう)。
申請人の氏名について、当人の母国語の発音記号の読み方を考慮しても明かな誤訳であれば、補正対象になることもあり得ます。
〒104-0045
東京都中央区築地四丁目1番1号
東劇ビル4階
TEL 03-6264-3293(日本語受付)
TEL 070-3542-0816(中国語対応可)
FAX 03-6264-3299
service2.htmlへのリンク