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司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号

すべての業務に中国語でも対応します。

所有業務司法書士可以用中文和當事人溝通、對應。
簡體字也可以使用,電郵、微信、LINE等工具上的文字溝通時,簡體字、繁體字都可以發給我們(爲了避免發生亂碼,網頁上主要使用繁體字而已)。

登記識別情報・登記済権利証についてSERVICE&PRODUCTS

不動産の権利証は、従来は「登記済証」という形の、登記官の押印がされた文書により作成されていました。
不動産登記法の改正により、平成10年代に全国の法務局が順次オンライン対応をしていき、オンライン対応になって以降は「登記識別情報」の通知というの形で権利証に相当する情報が登記申請人に渡されることになりました。

「登記識別情報」「登記識別情報通知書」は、
かつての「登記済証」(権利証)と同じとても大切なものです。
弊所では、登記完了後の権利証のお渡しにあたり、登記識別情報通知書の解説は、日本語のほか、中国語(簡体字・繁体字いずれも可)でもご用意できます。


≪解説≫

(1)登記識別情報はどこに書いてあるか

登記名義を取得した人に法務局が発行する「登記識別情報通知書」の下方の目隠しの中に、12桁のパスワードが書かれています。これが登記識別情報です。

司法書士が代理して申請された登記手続の場合、「登記識別情報通知書」は法務局から代理人司法書士に送られ、司法書士が当事者にお渡しする例がほとんどです。

以上は「書面」により登記識別情報の通知を受けた場合です。
この他、登記識別情報は「オンライン」でダウンロードし、USBメモリーなどに格納してお渡しすることもできます。

(2)登記識別情報が必要となる場面

所有者の登記識別情報の場合、将来売るときや、担保を設定するときなどに必要です。
抵当権者の登記識別情報の場合、完済を受け抹消するときや、債権譲渡により抵当権の移転登記を申請するときなどに必要です。

特別なことがなければ登記識別情報は使用しません。

(3)管理方法

ご自身では目隠し部分を開封せず厳重に保管することをおすすめします。
目隠しの中を他人に見られないよう十分お気をつけください。登記識別情報が他人に知られると、権利証を盗まれたことと変わりありません。
別の登記手続で登記識別情報を使用する場合であっても、ご自身では開封せず、未開封のまま司法書士にお渡しいただくのが最も安全です。
また、印鑑登録証明書とは別で管理しておくべきです。

(4)紛失・盗難等の場合

万が一、紛失や盗難などリスクの高い事態が生じましたら、登記識別情報の失効手続を行えます。
登記所にてご自身で失効手続を申し出ることもできますが、当事務所でも代行させていただきます。

なお、登記識別情報通知書を紛失した場合でも、再発行はされません。


バナースペース

司法書士法人グリーンウイング

〒104-0045
東京都中央区築地四丁目1番1号
東劇ビル4階

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