本文へスキップ

司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号

すべての業務に中国語でも対応します。

所有業務司法書士可以用中文和當事人溝通、對應。
簡體字也可以使用,電郵、微信、LINE等工具上的文字溝通時,簡體字、繁體字都可以發給我們(爲了避免發生亂碼,網頁上主要使用繁體字而已)。

登記原因証明情報についてSERVICE&PRODUCTS

「登記原因証明情報」とは、包括的な定義をすると、
申請された「登記」の「原因」となる事実関係とこれに基づく権利変動が真実であることを「証明」する「情報」です。

简体字中文:登记原因证明情报

(1)具体例

書類のタイトルが「登記原因証明情報」であるか否かは問いません。

タイトルが「登記原因証明情報」でなくても、

所有権移転登記申請に添付できる「売渡証書」、
抵当権・根抵当権設定登記申請に添付する「(根)抵当権設定契約証書」、
抵当権・根抵当権抹消登記申請に添付する「抵当権解除証書」「弁済証書」「根抵当権放棄証書」など、

記載内容が登記原因証明情報として十分であれば、いずれも登記原因証明情報となります。

この他、当事者間で争いがあり相手方の登記手続への協力が望めず、
判決、調停、審判により紛争が決着した場合の、
判決書謄本、調停調書、審判書謄本なども登記原因証明情報です。

相続登記の戸籍謄本や遺言書なども、登記原因証明情報です。

(2)売買の場合の注意点

「売買を原因とする所有権移転登記」を申請するときで、「売買契約書」を登記原因証明情報として使用しようとする際は、要注意です。

売買契約では、「代金全額の支払が所有権移転効果発生の停止条件」として合意されている場合が多いです。
この場合、契約書だけを法務局に提供しても、代金支払いの事実が証明できず、登記原因証明情報としては記載内容が不足します。

そこで、弊所ではこのような場合、「登記原因証明情報」と題する報告型の書面を作成し、内容をご説明の上、当事者に署名(記名)押印していただいております。


バナースペース

司法書士法人グリーンウイング

〒104-0045
東京都中央区築地四丁目1番1号
東劇ビル4階

TEL (只今、大変多くのご依頼が進行中につき、中国語対応電話の公開を停止しています。)

service2.htmlへのリンク