〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号
【権利部甲区】
1 所有者B
【権利部乙区】
1 抵当権者A(債務者B)
このように登記されている不動産につき、代物弁済がされた場合、登記手続は、
1件目:所有者BからAへの所有権移転登記
2件目:代物弁済を原因とするAの抵当権の抹消登記
を連件で申請すべきこととなります。
B所有のある物を、Bが代物弁済としてAに交付しました。
この代物弁済物とは関係ない別の不動産に、以下の登記がされているとします;
【権利部甲区】
1 所有者 某
【権利部乙区】
1 抵当権者A(債務者B)
このパターンでは、担保が設定されている不動産の所有者は変わりません。
よって、担保がついているこの不動産の所有権移転登記は不要で、代物弁済を原因とするAの抵当権の抹消登記だけを申請すれば足ります。
ただし、代物弁済物が不動産の場合は、その不動産の所有権移転登記申請が(却下の余地なく)受理されてから、抵当権抹消(変更)登記を申請するのが、無難な進め方です。
なお、代物弁済で消滅させたのが債権の一部分でまだ債権が残る場合、抵当権に関する登記は「抹消」ではなく、「(債権額の)変更登記」を申請すべきこととなります。たとえば債権総額5000万円のところ、3000万円だけ弁済したこととする合意がされ、2000万円の債権が残る場合です。
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