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代物弁済(担保抹消)

代物弁済により元の債権が消滅した場合の、元の債権の担保として設定されていた抵当権などの担保の抹消についてご説明します。

以下、債権者=A、債務者=B とします。

パターン@ 代物弁済の目的不動産に担保権が設定されていた場合

【権利部甲区】
 1 所有者B
【権利部乙区】
 1 抵当権者A(債務者B)

このように登記されている不動産につき、代物弁済がされた場合、登記手続は、

1件目:所有者BからAへの所有権移転登記
2件目:代物弁済を原因とするAの抵当権の抹消登記

を連件で申請すべきこととなります。

パターンA 代物弁済の目的物とは別の不動産に担保権が設定されていた場合

B所有のある物を、Bが代物弁済としてAに交付しました。
この代物弁済物とは関係ない別の不動産に、以下の登記がされているとします;

【権利部甲区】
 1 所有者 某
【権利部乙区】
 1 抵当権者A(債務者B)

このパターンでは、担保が設定されている不動産の所有者は変わりません。
よって、担保がついているこの不動産の所有権移転登記は不要で、代物弁済を原因とするAの抵当権の抹消登記だけを申請すれば足ります。
ただし、代物弁済物が不動産の場合は、その不動産の所有権移転登記申請が(却下の余地なく)受理されてから、抵当権抹消(変更)登記を申請するのが、無難な進め方です。

なお、代物弁済で消滅させたのが債権の一部分でまだ債権が残る場合、抵当権に関する登記は「抹消」ではなく、「(債権額の)変更登記」を申請すべきこととなります。たとえば債権総額5000万円のところ、3000万円だけ弁済したこととする合意がされ、2000万円の債権が残る場合です。

【ご参考】登録免許税の額
●「代物弁済」を原因とする抵当権などの魔性登記→不動産の個数×1000円

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