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司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

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此頁介紹因爲買賣等原因過戶手續(所有權移轉登記)時的所需文件概要(在日本有住民登錄人士)。

売買による所有権移転登記の必要書類(居住者)SERVICE&PRODUCTS

日本に住所(住民票)がある人が不動産を買う・売るときの必要書類の概要です。以下、日常ではあまり聞きなれない専門用語もあるかと思われます。詳しくは、ご相談時にご説明申し上げます。

売買のほか、贈与、交換、時効取得、真正な登記名義の回復など、
名義を失う人と名義を取得する人の共同申請による「所有権移転登記」全般に、概ね共通します。

日本での住所の有無による区別がポイントで、国籍(日本人か、外国人か)はあまり重要ではありません。

※相続による所有権移転登記、判決など裁判所から交付された書面を用いてする所有権移転登記の場合(単独申請)は、かなり異なります。

日本に住所がある買主(名義を取得する人)

①住民票・外国人住民票(※1)
②印鑑
③運転免許証、在留カードなど、ご本人確認できる公的証明書の原本及びコピー
④登記原因証明情報(※2)
⑤登記委任状(※2)

登記の前提としての原因関係がわかる契約書、領収証、銀行振込伝票等も確認させていただきます。

なお、上記①~⑤以外の書類が必要となるケースもあります。
たとえば、未成年者が買主の場合は法定代理人の権限を証する書面が必要です。
住宅ローンの利用により抵当権・根抵当権の設定登記も同時に申請する場合は、実印と印鑑証明書も必要です。

実際の登記申請でどのような書類が必要となるかは、ご依頼内容を詳細にお聞きした上、個別にご案内します。

(※1)正確には「住民票の写し」「外国人住民票の写し」ですが、誤解を避けるため便宜「住民票」「外国人住民票」と記載しました。市区役所、町村役場で「住民票をください」と申し出、所定の書式に記入し手数料を支払えばもらえるいわゆる「住民票」のことです。

(※2)弊所にて事案に合う内容の書式を作成します。

日本に住所がある売主(名義を失う人)

①登記済証又は登記識別情報通知書
②実印
③印鑑証明書(三か月以内の期間制限があります)
④固定資産評価証明書
⑤運転免許証、在留カードなど
、ご本人確認できる公的証明書の原本及びコピー
⑥登記原因証明情報(※1)
⑦登記委任状(※1)


登記の前提としての原因関係がわかる契約書、領収証、銀行振込伝票等も確認させていただきます。

なお、上記①~⑦以外の書類が必要となるケースもあります。
たとえば、所有権移転登記の前提として住所変更登記を申請しなければならない場合、住民票、除票、戸籍の附票等が必要です。
未成年者が売主の場合は法定代理人の権限を証する書面が必要です。
売却代金の一部で住宅ローン等を繰上弁済する場合は、抵当権・根抵当権の抹消登記に必要な書類もあります。

実際の登記申請でどのような書類が必要となるかは、ご依頼内容を詳細にお聞きした上、個別にご案内します。

(※1)弊所にて事案に合う内容の書式を作成します。

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