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此頁介紹在日本沒有住民登錄的外國人以及外國公司買(賣)日本土地、房子時的登記文件。
日本に住所(住民票)がない人が不動産を買う・売るときの必要書類をご案内します。
登記必要書類のうち一番問題になるのは、日本であれば管轄の役所で取得できる「住民票」「印鑑証明書」「履歴事項全部証明書(会社謄本)」の代替書類をどうするか、です。
一般的に、
●中国在住の中国人の場合、公証処で作成・取得する公証書(公证书)を用います。
●中国で登記された会社の場合も、公証処で作成・取得する公証書(公证书)を用います。
●台湾在住の台湾人の場合、戸政事務所発行の「戸籍謄本」や「印鑑證明」を用います。
●台湾で登記された会社の場合、所轄行政庁の押印がされた設立登記申請表又は変更登記申請表を用いることができる場合が一般的です。
●香港在住の人の場合、民政事務署(分署)発行の「聲明(声明)」か、公証人資格のある弁護士に認証された「AFFIDAVIT」(宣誓供述公正証書)を用います。
●香港で登記された会社の場合、香港政府発行の商業登記事項証明書に加えて、代表者が作成する上記「聲明(声明)」を併せて使用します。
●アメリカ、シンガポール、カナダなど、英米法諸国の多くは、上記香港の「AFFIDAVIT」(宣誓供述公正証書)の例に概ね近い対応となります。
売買のほか、贈与、交換、時効取得、真正な登記名義の回復など共同申請による「所有権移転登記」全般に概ね共通します。
※相続による所有権移転登記、判決など裁判所から交付された書面を用いてする所有権移転登記の場合(単独申請)は、かなり異なります。
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TEL (只今、大変多くのご依頼が進行中につき、中国語対応電話の公開を停止しています。)
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