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会社・法人の登記で問題になる「過料」についてご紹介します。
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「過料」と「罰金」はどちらも裁判所の決定(判決)により私人が国家に金銭の支払をしなければならなくなる点で類似していますが、異なる点もあります。
まず、制度の性質がことなります。
「過料」は、行政罰のうちの秩序罰の一種に位置づけられます。
これに対し「罰金」は刑事訴訟法の手続による刑罰の一種です。
よって、「過料」は刑事罰ではないため、検察官に起訴されたり、刑事裁判にかけられたり、いわゆる前科がつくことも、ありません。「過料」を支払わなかったとしても支払に替えるための労役場留置の処分を受けることもありません。しかし、過料の支払義務者が個人財産について強制執行を受ける可能性はあります。
これに対し、「罰金」は刑事罰であるため、検察官による起訴を経て刑事裁判が行われ、有罪判決が確定した場合に支払義務が生じ、労役場留置の可能性もあります。逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるときは起訴に先立つ逮捕・拘留といった身体拘束を受ける場合も想定されます。
(1)支払い義務者
「過料」の負担は、会社が負うのではなく、代表取締役など、登記申請や株主総会の招集など会社のために何らかの行為(事務)を適式に行うことを法律上義務付けられている人が個人として課されます。
代表取締役が複数名いる会社で、印鑑届をしているのはそのうちの1名だけの場合であっても、すべての代表取締役が過料の支払い義務者となります。
(2)会社の経費にはならない
よって、過料に処せられたときは、過料に処せられたその人の負担となり、会社の経費として計上することはできないものとされています。
(3)不服申立て
過料の決定に対しては、「異議申立」「即時抗告」という不服申立ての制度があります(非訟事件手続法122条2項、120条3項)。
しかし、裁判所が過料を決定する多くの事例では、法律で定められた一定期間内に登記申請がされなかった等、過料に該当する事実があることが客観的に明らかである場合が多く、不服申立てをしたところで裁判所の過料決定が覆る可能性は、ほとんど無いと言われています。
役員変更登記の要否判断のほか、最新の定款や株主名簿の備置きなどの会社の義務も含め、
先送りすると過料に処される可能性が出てくる事務があるかどうか日頃からチェックし、
過料に処せられることがないようにするとよいでしょう。
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