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司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号

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商号(会社名)を決めるにあたっての注意点SERVICE&PROD

これから設立する予定の会社の名前、既に成立した会社の名称を変更したい、そのようなとき、どのような会社の名前(商号)にするか、比較的自由に決められます。

ただし、規制もいくつかあるため、以下の点には留意する必要があります。

1 商号で使用できる文字

商号の登記は、日本文字のほか、「ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するもの」も使えます(商業登記規則50条、平成14年法務省告示315号)。

具体的には、次の文字・記号が使用できます;

@日本語の漢字
 現代の常用漢字のほか、旧字体もほとんど使用できます。
 日本語の文字であれば、異体字・俗字・戸籍で使われる特殊な字体の多くも、使用できる場合があります。

Aひらがな、カタカナ

Bローマ字(アルファベット)の大文字・小文字
 A〜Z(a〜z)まで、全角文字で登記されます。

Bアラビヤ数字(0〜9)

C「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「−」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)

※ご注意
 「−」(ハイフン)と「(「タイガー」の「ー」のように伸ばす音の)ー」(長音記号)は区別されます。

 上記Cの記号は、字句(日本文字を含む)を区切るときの符号としてのみ使えます(ピリオドは一部例外があります)。

 スペース(空白)は、Bローマ字を使い複数単語を並べる場合の単語を区切るためにのみ、使えます。

 以上にあたらない、「(  )」(括弧)、ローマ数字(T、U、V〜)、ギリシャ文字などは、使用できません。

2 会社の種類を示す「株式会社」「有限会社」等


株式会社であれば「株式会社」、
特例有限会社であれば「有限会社」、
合同会社であれば「合同会社」、
一般社団法人であれば「一般社団法人」
など、
商号(名称)中に、会社等の種類を示す文字の使用が義務付けられています(会社法6条2項等)。

上記「株式会社」等会社の種類の表示は、漢字で「株式会社」と登記しなければならず、「かぶしきがいしゃ」では登記できません(各根拠法に記載されたとおりの漢字に限られ、仮名文字では不可ということです)。

株式会社でない者は「株式会社」や「これと誤認させるおそれのある文字は使えない、などの制限もあります。

なお、いわゆる「前株」「後ろ株」「中株」、いずれも登記できます。

3 名称使用の制限

@業種による制限

公益性の高い事業の中には、商号中に当該事業の名称の使用が義務付けられている場合があります。
典型例は、「銀行」「保険」「信託」です。
それ以外の者は、銀行、保険会社、信託会社であると誤認されるおそれのある文字は使用できません(銀行法6条、保険業法7条、信託業法14条)。

「有限会社バンク」は名称使用制限に違反するとする登記先例がありますが、
「株式会社データ・バンク」や「株式会社メディアバンク」は名称使用制限には違反しない、
とされています。

このように、「銀行(バンク)」の他の文字を付加することで誤認のおそれがなく名称使用制限に反しないとされる例があるにはありますが、誤認のおそれが明白になくなるかどうか、という観点から、個別の検討が必要です。

A公序良俗に反する場合
公序良俗に反する商号の登記の申請は却下されることがあります。
どのような商号が公序良俗に反するかは、事業目的との関連も考慮し個別に判断せざるを得ません。


B組織の一部を示す文字を商号に含む場合

会社本店の商号中に、「支店」「支社」「出張所」という文字は使えません。

「支部」という文字も使えないとされていましたが、組織の実態が様々であることから「支部」は使用可能となりました(H21.7.16民商1678)。

商号中、「代理店」「特約店」の文字は、使用できます(S29.12.21民事甲2613)。

商号中、「事業部」「経理部」「開発部」「不動産部」「販売部」「出版部」など、会社の一営業部門を示すような名称は、使用できません。

4 同一商号・同一本店の禁止

同じ場所(本店所在場所)で、同じ商号の会社は、2社以上は登記できません。

番地等が違えば、既に登記された別会社と同じ商号の「登記は」できますが、
不正の目的をもって他社と誤認されるおそれのある商号を使用したとして、侵害停止請求・侵害予防請求の訴え(会社法8条)を起こされる場合があります。

依頼主様がご希望の商号での定款認証や登記申請を進めるに先立ち、「登記できるかどうか」は当然として、一歩進んで「特許庁の商標検索」もしてみたり、「誰かが既に大事にしている名称と似ていてご迷惑にならないか」という観点からの検討もしています。

5 読み方の登記

平成30(2018)年3月12日から、商号(名称)の読み方を、カタカナで登記することになりました。
「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の一環です。

法務局で取得する「履歴事項証明書などの会社謄本」にはフリガナは表示されません。
国税庁の「法人番号公表サイト」では、フリガナ情報も公開されています。

フリガナは,法人の種類を表す部分(「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「学校法人」など)を除いて、片仮名で、スペースを空けずに書きます。
「&」「.」「・」などの符号は、例えば、「&」を「アンド」、「.」を「ドット」のように片仮名でフリガナを登録することもできます。

フリガナ(読み方)の登録は、会社設立や役員変更の登記申請時に登記申請書に記載して申請できるほか、
登記申請の機会がしばらくない会社(法人)の場合、「フリガナに関する申出」をすることもできます(弊所で代理も承ります)。

フリガナを誤って登録した場合(国税庁の法人番号公表サイトで公表されているフリガナが間違っている)、代表者はいつでもフリガナの再登録を管轄法務局に申請できます。

6 商号の変更手続

ある会社の商号が何であるかは、定款に書かれ(会社法27条2号)、登記されます(911条3項2号、912条2号、913条2号、914条2号)。

そこで、商号(会社名)の変更は、以下2つのステップを踏みます。

(1)貴社の内部の、株主総会
  株主総会を招集し、特別決議により定款を変更します。
  株主が1名〜数名の中小企業の場合は、オーナー様が新しい会社名を決めるイメージです。

(2)国に対する登記の申請
  株主総会で決めた新しい商号につき、法務局で登記を申請します。
  弊所が代理する場合、原則としてオンラインで申請し、議事録などの添付書類は法務局へ書留郵便で提出します。

弊所では、以上の(1)(2)とも、お手伝いさせていただきます。

ご相談から登記申請まで最短10分ほど
で進められます(株主が1名の会社の場合)。

必要書類

ご相談・ご依頼に際しては、
・履歴事項全部証明書(会社謄本)
・定款
・株主名簿
を拝見させてください。

これらを拝見しつつ変更内容のご希望をうかがったうえ、株主総会議事録、株主リスト、登記委任状を弊所にて起案します。

バナースペース

司法書士法人グリーンウイング

〒104-0045
東京都中央区築地四丁目1番1号
東劇ビル4階

TEL (只今、大変多くのご依頼が進行中につき、中国語対応電話の公開を停止しています。)