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此頁解釋日本株式會社成立的一般流程。
@誰が設立者(発起人)になるかの確定
印鑑証明書(又はこれに準じる外国公正証書など)をご用意いただきます。
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A後記「チェックリスト」などを活用し、設立する会社の概要を決めていただきます。
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B定款(案)の作成(弊所より、認証の可否・訂正の要否を公証人と事前に協議します)
定款以外の登記必要書類(の案)も、弊所にて作成します。
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C発起人、代表取締役など関係者のご本人確認
C出資金(≒資本金)の払込み
C必要書類への押印
C登記費用のお支払い
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D公証人による定款の認証(弊所が代理人となり嘱託します)
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E登記申請(弊所が代理人として登記申請します。)
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F新会社の謄本、印鑑証明書の代理取得
(1)発起人
最低1名以上の株式会社の創始者が必要です。
会社や一般社団法人のような法人、外国人、外国の会社なども発起人になることができます。
日本で登記された法人が発起人となる場合は、履歴事項証明書も必要となります。
日本で登記されていない外国の法人が発起人となる場合は、本国の登記事項証明書や公正証書等により、法人の実在性、特定性、代表者の資格及び氏名を確認する必要があります。
(2)役員
少なくとも、取締役(兼 代表取締役)1名以上が必要です。
発起人と同じ人でもけっこうです。
機関設計によっては、3名以上の取締役、1名以上の監査役、1名以上の会計監査人などの人材が必要となる場合もあります。
(3)出資金(≒資本金)
最低1円以上の出資金の額を定め、日本の金融機関の口座(原則:発起人名義の口座)へ払込む必要があります。発起人の全員が日本に住所がない場合は、設立時取締役又は設立時代表取締役の名義の口座でもけっこうです。設立時取締役の全員も日本に住所がなく口座もない場合は、任意の代理人の口座でもけっこうです。
設立する会社の社会的信用を重視すれば、出資金・登記する資本金の額は、多めに設定した方がよい場合もあります。
代表者が「経営管理」の在留資格を取得するためには、最低でも500万円以上を個人財産から出資する必要があるようです(提携行政書士より)。
(4)印鑑証明書又はこれに代わる書面
発起人・取締役につき、市区町村長発行の印鑑証明書が必要となります。
日本に住所がない人は、本国の公正証書等で代用できます。
(5)本店所在場所
日本国内の、具体的な住所地に本店を置く必要があります。
自己所有物件、賃貸物件、いずれも本店として登記ができます。
誰が発起人になるか、役員を誰にするか、会社の名前をどうするかなど、
依頼主様に決めていただくべきことがいくつかあります。
以下のリンク先から「設立チェックリスト」をダウンロードし、わかる範囲でご相談前にご記入いただくと、スムーズです。
◆設立チェックリスト(日本語 WORD 19KB)
◆設立チェックリスト(日本語 PDF 121KB)
◆設立チェックリスト(中国語/簡体字 WORD 20KB)
◆設立チェックリスト(中国語/簡体字 PDF 205KB)
◆設立チェックリスト(中国語/繁体字 WORD 22KB)
◆設立チェックリスト(中国語/繁体字 PDF 185KB)
合計:約29万9000円 (発起設立の一般的なケース)
(弊所山口司法書士が担当する場合の目安です)
【内訳】
(1)公証人の定款認証:約5万1200円
弊所で「電子定款」を作成し、電子署名をし、電子申請をする場合です。
(2)登録免許税 15万円〜
登記する資本金の額×1000分の7です。これが15万円未満の場合は、最低15万円かかります。
登記する資本金の額が2144万3000円以上の場合、登録免許税が15万円を超え、登記費用総額も増えます。
(3)印鑑制作費 中等品質の 3本セット 箱つき でよろしれけば、
サービス品として弊所の費用でお作りします。
チタン製などより高価な印鑑を、依頼主様のご負担にてご自身でご用意いただいてもけっこうです。
(4)弊所報酬 8万円〜
発起人・取締役の人数が多い場合や、複雑な機関設計の場合、加算することがあります。
(5)その他実費
完了謄本の取得費用、郵送代、交通費などです。
外国への郵便物発送や、日本国内での本人限定受取郵便の発送が必要になる場合なども、実費部分が通常より多くなることがあります。
なお、発起人以外にも設立時に出資をし株主になる人がいる場合(募集設立)は、金融機関から払込金保管証明書の発行を受ける必要があり、多くの金融機関ではその発行費用として数万円がかかり、登記費用総額もその分増えます。
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