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此頁介紹日本株式會社的解散手續中,以股東全會的決議解散、清算(關閉)公司的手續。
(1)解散及び清算人の選任
株主総会を招集し、解散を決議します(特別決議)。
解散決議により、営業活動は停止し、代表取締役・取締役がその職を失います。
清算手続は「清算人」がおこないます。よって、解散を決議する株主総会で、清算人の選任も決議(普通決議)するのが通常です。
(2)解散の登記、清算人就任の登記を申請します。
株主総会で解散を決議してから2週間以内に、「解散」と「清算人・代表清算人就任」の登記を申請します。会社によっては「清算人会」「監査役」「監査役会」の設置義務がある場合があります。
また、株式の譲渡による取得の承認機関に関する変更決議・変更登記が必要な会社もあります。詳しくは、ご相談にあたり貴社の履歴事項証明書、定款、株主名簿を拝見し、具体的な流れを検討します。
(3)清算手続
官報への公告
知れたる債権者への個別催告
↓
債権の回収
↓
債務の弁済
↓
残余財産の分配(余った財産は株主に分配します)
↓
株主総会で清算事務報告書の承認
(4)清算結了登記の申請
清算手続が終わると、法務局で清算結了登記を申請します。
清算結了登記は、官報公告との関連で、解散の日から2ヶ月以上経過していることを要します。
清算結了登記がされると、会社は閉鎖され、会社は消滅します(法人格の喪失)。
清算結了登記を申請すると、以後会社の印鑑証明書を取得できません。不動産売却や保険契約等、法人の印鑑証明書が必要な手続が残っていないかご確認のうえ、清算結了登記申請の可否をご連絡ください。
弊所では、(1)(2)(4)をお手伝いします。
また、(3)のうち、官報公告も代行いたします。株主総会議事録や清算事務報告書などの書類の案の作成も承ります。
解散登記 3万円
清算人就任の登記 9000円
官報公告 一般的な11行の場合39482円(※)
清算結了の登記 2000円
(※)官報の最新の規定が変わっている場合はそれによります。
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