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司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

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「真正な登記名義の回復」による所有権移転登記の前提

@「本当の権利者」と「登記されている名義人」が異なる

A錯誤を原因とする「更正登記」や、「抹消登記と再度の移転(設定)登記」ができないやむを得ない理由がある(例:前所有者の協力が得られない、など)

B「本当の権利者」と「登記されている名義人」との間で、本当の権利者に名義を移転することの合意はできている

以上3つの条件が満たされている場合に、「真正な登記名義の回復」を原因とする、
所有権、抵当権などの担保権、地上権などの用益物権の登記名義を、「本当の権利者」に移転することができます。

場面の例

ある土地を、AさんがBさんに売りました。
本来、AさんからBさんへの所有権移転登記を申請するべきであったところ、
何らかの原因により、AさんからCさんへの、所有権移転登記がされました。

「本当の所有者」はBさんですが、誤って、「現在の登記名義人」はCさんになりました。

Cさんの名義をBさんに移すには、
原則として、
@A→Cの移転を抹消し、AA→Bへの移転をやり直します。

しかし、Aさんが協力してくれない場合など、「B→C」への、「真正な登記名義の回復」を原因とする移転登記ができる場合があります。

手続の概要

おおむね、次のように進みます。
ご相談にあたり、@対象不動産の謄本、A固定資産評価証明書、B事実関係がわかる資料、をご用意いただくとスムーズです。

@準備・相談:登記記録を拝見しつつ、実際の権利関係がどうなっているのか、詳しくうかがいます。
 ↓
A方針の決定
 ↓
B書類作成
 ↓
C署名捺印のご案内、登記申請

【ご参考】登録免許税の税率
●「真正な登記名義の回復」を原因とする「土地」「建物」の所有権移転登記→固定資産評価額×約20/1000

バナースペース

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