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此頁介紹的日本民法579條規定的「買戻し」相當於中華民國民法第379條規定的買回。
買戻し(買い戻し/買戻)は、不動産の売買契約の両当事者が、その契約締結と同時に、10年以内の期間を定め、
その期間内に売主が受領した売買代金と契約の費用を買主に返還してその売買契約を解除することができる旨の特約で(民法579条本文、580条)、
約定解除権を留保するものです。
この特約は、第三者対抗要件を具備するために登記をすることもできます(民法581条1項、不動産登記法96条)。
買戻特約の登記は、本契約である「売買による所有権移転登記」に付随する付記登記で登記されます。
買戻し特約がされるケースでは、転売防止目的や、金融目的が考えられます。
まず、転売防止目的の買戻し特約は、都市再生機構(日本住宅公団)などによる分譲にあたり、取得者が即時に転売することを防ぐ目的です。
金融目的の買戻し特約は、売買の当事者間に金銭の貸借関係があり、
金銭の貸主(買主/貸金債権者)は売買代金の支払いをもって融資の実行とし、
金銭の借主(売主/貸金債務者)は返済の担保のために不動産を売る形をとることが多いものと思われます。このような当事者間では買戻特約は担保的な機能を有しています。
買戻期間内に債務者(売主)が代金等の全額を債権者(買主)に返すことで、買戻しをすることができ、所有権が売主に戻ります。
他方、買戻し期間内に債務者(売主)が代金等の全額を債権者(買主)に返済しない場合は、買戻しができなくなります。
買戻し権者が買戻権を行使しないまま期間が満了すると、買戻し権は消滅します。
この場合、買戻し期間最終日の翌日をもって、抹消登記を申請できます。
この抹消登記は、所有権登記名義人と買戻し権登記名義人が共同で申請します。もし買戻し権者の協力(実印、印鑑証明、権利証など)が得られない場合は、民事調停や訴訟などの債務名義が必要となることがあります。
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