〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号
「売買契約書」や「贈与契約書」などの名称の書面を作らなければ登記が通らないわけではありません(※1)。
「当事者間の契約書」を法務局に出さずとも、他に当事者間の権利変動の事実を証明できる書類(登記原因証明情報)を準備できれば、契約書がなくても、登記は、通ります。
しかし、重要な財産の処分に関する事柄です。
たとえ親しい間柄であったとしても、契約書、領収証、銀行通帳の出金履歴(買主)、入金履歴(売主)、その他関連事項の覚書など、事実関係を説明できる物的な証拠を残しておくべき例が多いかと思われます。
証拠を残しておくことで、紛争の予防になるとともに、万が一当事者間で紛争が生じた場合でもその備えになります。
また、税務当局から多額の金銭の動きについて問い合わせ・調査があったときにも備え、適式な契約書とこれに基づく代金支払い等の記録を提示しつつ説明できるようにしておくべきかと思われます。
そこで、最初の段階で当事者間で契約書を作っておき、お互いの考えを明確に書面化したうえで事を進めるのが適切です。
登記手続まで見通しを立てた契約書の文案も、ヒヤリングのうえ、多くの場合弊所で作成できます。
(※1)むしろ、「売買」の場合、売買契約書の記載だけでは登記に必要な情報が網羅できていない取引事例が多いため、別途契約書以外の登記原因証明情報を作成するべきです。この点については「登記原因証明情報とは、何ですか?」の回答をご参照ください。
以下、日常では聞きなれない専門用語もあるかと思われます。
詳しくはご相談時にご説明申し上げます。
(1)買主:所有権を取得する人
登記原因証明情報(報告形式)
住所証明情報(住民票等の国内文書、不動産登記法等の要件を満たす外国文書)
登記委任状
公的本人確認書類、印鑑
日本国内の法人の場合、会社法人等番号
外国法人の場合、①法人の実在性・特定性、②代表者の資格証明書の要件を満たす外国文書
敷地権付区分所有建物の所有権保存の場合:敷地権者の承諾書(印鑑証明書付)、敷地の価格証明書
(2)売主:所有権を失う人
登記原因証明情報
登記識別情報(又は登記済証)
印鑑証明書(又は不動産登記法等の要件を満たす外国の公文書たる署名証明書)
登記委任状
価格証明書
公的本人確認書類、実印
日本国内の法人の場合、会社法人等番号
外国法人の場合、①法人の実在性・特定性、②代表者の資格証明書、③署名証明書の要件を満たす外国文書
(3)売主につき住所(本店/主たる事務所)、氏名(商号/名称)の変更・更正の登記が必要な場合
登記原因証明情報(住民票・戸籍の附票、不動産登記法等の要件を満たす外国文書)
委任状
日本国内の法人の場合、会社法人等番号
外国法人の場合、①変更証明書、②資格証明書の要件を満たす外国文書
(4)銀行など金融機関:抵当権・根抵当権を取得する人
登記原因証明情報(報告形式)への署名押印は任意
委任状、印鑑
日本国内の法人の場合、会社法人等番号
外国法人の場合、①法人の実在性・特定性、②代表者の資格証明書の要件を満たす外国文書
(5)融資を利用する買主:抵当権・根抵当権を設定する人
登記原因証明情報
登記識別情報(又は登記済証)
印鑑証明書(又は不動産登記法等の要件を満たす外国の公文書)
登記委任状
日本国内の法人の場合、会社法人等番号
外国法人の場合、①法人の実在性・特定性、②代表者の資格証明書の要件を満たす外国文書
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東京都中央区築地四丁目1番1号
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