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司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号

すべての業務に中国語でも対応します。

所有業務司法書士可以用中文和當事人溝通、對應。
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非居住者の住所証明書、印鑑証明書SERVICE&PRODUCTS

日本に住民票がない人(非居住者)について、住民票や印鑑証明書が必要になる場合の、これらに替わる書類をご案内します。

1 住民票の代わりの書類

(1)海外に居住し日本で住民登録がされていない日本人

居住国の日本領事館が発行する「在留証明」で対応可能です。


(2)日本に住所がない外国人

以下の書類で対応可能です。

英米法諸国の「AFFIDAVIT」、中国本土の「公証書」、香港民政事務處の「聲明」など、
氏名、住所の他、生年月日等の本人特定事項が書かれている宣誓供述公正証書等(※1)

台湾の「戸籍謄本」(※1)。ただし、登記所によっては従来通りの三段階認証を求められることがあり得ます。

買主が外国法人の場合、「本店所在国の会社の登記に関する証明書」も、そのまま住所証明情報として利用できる場合があります(※1)。

また、たとえば、未成年者が買主の場合の法定代理人の権限を証する宣誓供述内容を盛り込むべき場合など、同じ公正証書で住所証明とその他の添付書類の役目を兼ねさせることもできます。

実際の登記申請でどのような書類が必要となるかは、ご依頼内容を詳しくお聞きし、個別にご案内します。

(※1)英語や中国語など外国語文書の場合、日本語の訳文も必要です。

2 印鑑証明書の代わりの書類

(1)海外に居住し日本で住民登録がされていない日本人

居住国の日本領事館が発行する「印鑑證明」または「署名証明」で対応可能です。


(2)日本に住所がない外国人

ア.印鑑の型についての証明書を添付し、捺印対象書類にその印鑑で押印する方法

英米法諸国の「AFFIDAVIT」、中国本土の「公证书」(公証書)、香港民政事務處の「聲明」など、氏名、住所の他、生年月日等の本人特定事項が書かれている宣誓供述公正証書の中で、使用する印鑑の印影についての公証もしてあれば、印鑑証明書と同様に使用可能です(※1)

台湾の「印鑑證明」も、日本の市区町村で発行される印鑑証明書と同様に使用可能です(※1)。
ただし、登記所によっては従来通りの三段階認証を求められることがあります。

イ.署名に関する証明書(サイン証明書)による方法

捺印対象書類を本国又は居住国の公証人の事務所へ持参し、公証人の面前で署名をし、署名文書とその署名が本人のものに相違ないことを公証する旨の書面が一緒に綴じられた公正証書(サイン証明書)により、印鑑証明書に代えることができます(※1)。

(3)関連事項

所有権移転登記申請で使用する印鑑証明書、利害関係人の承諾書に添付する印鑑証明書、遺産分割協議書に押印した印鑑に関する署名書の場合も、上記と同様です。

印鑑又はサインに関する宣誓供述公正証書の、登記で使える文案は、具体的な事案の事実関係をうかがった上、最も適切な内容をご案内します。

(※1)外国語文書の場合、日本語の訳文も必要です。英語と中国語に限り、弊所にて日本語への訳文作成も承ります。


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司法書士法人グリーンウイング

〒104-0045
東京都中央区築地四丁目1番1号
東劇ビル4階

TEL (只今、大変多くのご依頼が進行中につき、中国語対応電話の公開を停止しています。)

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