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台湾民法(相続/繼承)RECRUIT

第 五 編 繼承
第 一 章 遺產繼承人
第1138條 遺產繼承人,除配偶外,依左列順序定之
一、直系血親卑親屬。
二、父母。
三、兄弟姊妹。
四、祖父母。

(法定相続人)
第1138条 遺産の相続人は、配偶者のほか、左記の順序による。
一 直系血族である卑属
二 父母
三 兄弟姉妹
四 祖父母

第1139條 前條所定第一順序之繼承人,以親等近者為先。

(法定相続の順序)
第1139条 前条に規定する第一順位の相続人は、親等が近いものが優先する。

第1140條 第1138條所定第一順序之繼承人,有於繼承開始前死亡或喪失繼承權者,由其直系血親卑親屬代位繼承其應繼分。

(代襲相続)
第1140条 第1138条に規定する第一順位の相続人が、相続開始前における死亡又は相続権を喪失した場合、その直系血族である卑俗が代襲してその相続分を相続する。

第 1141 條 同一順序之繼承人有數人時,按人數平均繼承。但法律另有規定者,不在此限。

(同順位相続人の均分)
第1141条 同一順位の相続人が複数あるときは、人数に応じ均等に相続する。ただし、法律に異なる定めがあるときは、この限りでない。

第1144條 配偶有相互繼承遺產之權,其應繼分,依左列各款定之:
一、與第1138條所定第一順序之繼承人同為繼承時,其應繼分與他繼承人平均。
二、與第1138條所定第二順序或第三順序之繼承人同為繼承時,其應繼分為遺產二分之一。
三、與第1138條所定第四順序之繼承人同為繼承時,其應繼分為遺產三分之二。
四、無第1138條所定第一順序至第四順序之繼承人時,其應繼分為遺產全部。

(法定相続分)
第1144条 配偶者は互いに遺産を相続する権利を有し、その相続分は、左記各号の定めによる。
一 第1138条に定める第一順位の相続人とともに相続するときは、その相続分は他の相続人と均一とする。
二 第1138条に定める第二順位又は第三順位の相続人とともに相続するときは、その相続分は相続財産の二分の一とする。
三 第1138条に定める第四順位の相続人とともに相続するときは、その相続分は相続財産の三分の二とする。
四 第1138条に定める第一順位ないし第四順位の相続人がないときは、その相続分は相続財産の全部とする。

第1145條 有左列各款情事之一者,喪失其繼承權:
一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。
二、以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑,或使其撤回或變更之者。
三、以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑,或妨害其撤回或變更之者。
四、偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。
五、對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事,經被繼承人表示其不得繼承者。
前項第二款至第四款之規定,如經被繼承人宥恕者,其繼承權不喪失。

(相続権の欠格及び廃除)
第1145条 左記各号の一の事由により、相続権を失う。
一 故意に被相続人又は相続すべきものを死亡させ、又は未遂によるも死に至らせ有罪判決を受けたこと
二 詐欺又は脅迫により被相続人に相続についての遺言をさせ、又はその撤回若しくは変更をさせたこと
三 詐欺又は脅迫により被相続人が相続について遺言をするのを妨害し、又はその撤回若しくは変更を妨害したこと
四 被相続人の相続についての遺言を偽造、変造、隠匿又は隠滅したこと
五 被相続人による重大な虐待又は侮辱により、被相続人が相続させない意思表示をしたこと
2 前項第2号ないし第4号の規定は、被相続人が宥恕したときは、相続権を失わない。

第1146條 繼承權被侵害者,被害人或其法定代理人得請求回復之。
前項回復請求權,自知悉被侵害之時起,二年間不行使而消滅;自繼承開始時起逾十年者亦同。

(相続回復請求権、短期消滅時効、除斥期間)
第1146条 相続権を侵害されたときは、被害者又はその法定代理人は、その回復を請求することができる。
2 前項の回復請求は、侵害を知った時から2年間行使しないときは消滅する。相続開始の時から起算して10年を経過したときも同様とする。

第二章 遺產之繼承

第一節 效力

第1147條 繼承,因被繼承人死亡而開始。

(相続の開始)
第1147条 相続は、被相続人の死亡により開始する。

第1148條 繼承人自繼承開始時,除本法另有規定外,承受被繼承人財產上之一切權利、義務。但權利、義務專屬於被繼承人本身者,不在此限。
繼承人對於被繼承人之債務,以因繼承所得遺產為限,負清償責任。


(相続の一般的効力)CF.日民896
第1148条 相続人は相続が開始した時より、この法律に別段の定めがある場合を除き、被相続人の財産上のあらゆる権利、義務を承継する。ただし、権利、義務が被相続人本人に専属すべきときはこの限りでない。
2 相続人は被相続人の債務に対しては、相続により取得した財産を限度として弁済の責任を負う。

第1148-1條 繼承人在繼承開始前二年內,從被繼承人受有財產之贈與者,該財產視為其所得遺產。
前項財產如已移轉或滅失,其價額,依贈與時之價值計算。
(生前贈与のみなし相続財産)
第1148の1条 相続人が相続開始前2年以内に被相続人から財産の贈与を受けたときは、当該財産はその(相続人が)取得した遺産とみなす。
2 前項の財産が既に移転又は滅失したときは、その価額は、贈与の時の価値により計算する。

第1149條 被繼承人生前繼續扶養之人,應由親屬會議依其所受扶養之程度及其他關係,酌給遺產。
(被扶養者への遺産分与)
第1149条 被相続人が生前に継続的に扶養していた人は、親族会議により、その受けた扶養の程度及びその他の関係により、(適切に配慮した)遺産を分与しなければならない。

第1150條 關於遺產管理、分割及執行遺囑之費用,由遺產中支付之。但因繼承人之過失而支付者,不在此限。
(相続財産管理等の費用)
第1150条 相続財産の管理、分割及び遺言の執行の費用は、相続財産の中から支出する。ただし、相続人の過失により支出するときはこの限りでない。

第1151條 繼承人有數人時,在分割遺產前,各繼承人對於遺產全部為公同共有。
(遺産分割前の共有関係)
第1151条 相続人が複数人あるときは、遺産分割のにおいては、各相続人は遺産の全部を共有する。

第1152條 前條公同共有之遺產,得由繼承人中互推一人管理之。
第1152条 前条の共有の遺産は、相続人の中から互選する一人が管理することができる。

第1153條 繼承人對於被繼承人之債務,以因繼承所得遺產為限,負連帶責任。
繼承人相互間對於被繼承人之債務,除法律另有規定或另有約定外,按其應繼分比例負擔之。
(相続債務)
第1153条 相続人は被相続人の債務につき、相続により得た遺産の限度において、連帯責任を負う。
2 相続人は互いに被相続人の債務につき、法律に別段の定めがある場合又は別段の合意がある場合を除き、その相続分割合に応じて負担する。

第1154條 繼承人對於被繼承人之權利、義務,不因繼承而消滅。
第1154条 相続人の被相続人に対する権利、義務は、相続によっても消滅しない。
※混同消滅を否定

第1155條(刪除)

第1156條 繼承人於知悉其得繼承之時起三個月內開具遺產清冊陳報法院。
前項三個月期間,法院因繼承人之聲請,認為必要時,得延展之。
繼承人有數人時,其中一人已依第一項開具遺產清冊陳報法院者,其他繼承人視為已陳報。
(相続財産目録の作成等)
第1156条 相続人は相続できることを知ってから三月以内に相続財産目録を作成し裁判所に陳述する。
2 前項の三月の期間は、裁判所は相続人の申請により、必要と認めるときは延長することができる。
3 相続人が複数あるときは、そのうちの1名が第1項により相続財産目録を作成し裁判所に開示したときは、その他の相続人も陳述したものとみなす。

第1156-1條 債權人得向法院聲請命繼承人於三個月內提出遺產清冊。
法院於知悉債權人以訴訟程序或非訟程序向繼承人請求清償繼承債務時,得依職權命繼承人於三個月內提出遺產清冊。
前條第二項及第三項規定,於第一項及第二項情形,準用之。
第1156の1条 債権者は、相続人に三月以内における相続財産目録の提出を命ずるよう、裁判所に申請することができる。
2 裁判所は、債権者が訴訟手続又は非訟手続をもって相続人に対し相続債務の弁済を請求していることを知ったときは、職権により相続人に三月以内において相続財産目録を提出するよう命じることができる。
3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項に準用する。

第1157條 繼承人依前二條規定陳報法院時,法院應依公示催告程序公告,命被繼承人之債權人於一定期限內報明其債權。
前項一定期限,不得在三個月以下。
第1157条 相続人が前二条の規定により裁判所に申述するときは、裁判所は公示催告手続による公告をし、被相続人の債権者に一定の期間内においてその債権を届け出るよう命じなければならない。
2 前項の一定の期間は、三月を下ることができない。

第1158條 繼承人在前條所定之一定期限內,不得對於被繼承人之任何債權人償還債務。
第1158条 相続人は前条に定める期間においては、被相続人のいかなる債権者に対しても債務を弁済することができない。

第1159條 在第1157條所定之一定期限屆滿後,繼承人對於在該一定期限內報明之債權及繼承人所已知之債權,均應按其數額,比例計算,以遺產分別償還。但不得害及有優先權人之利益。
繼承人對於繼承開始時未屆清償期之債權,亦應依第一項規定予以清償。
前項未屆清償期之債權,於繼承開始時,視為已到期。其無利息者,其債權額應扣除自第1157條所定之一定期限屆滿時起至到期時止之法定利息。


第1160條 繼承人非依前條規定償還債務後,不得對受遺贈人交付遺贈。
第1160条 相続人は前条の規定により債務を弁済した後でなければ、受遺者に対して遺贈(の目的物を)引き渡してはならない。

第1161條 繼承人違反第一千一百五十八條至第一千一百六十條之規定,致被繼承人之債權人受有損害者,應負賠償之責。
前項受有損害之人,對於不當受領之債權人或受遺贈人,得請求返還其不當受領之數額。
繼承人對於不當受領之債權人或受遺贈人,不得請求返還其不當受領之數額。
第1161条 相続人が第1158条ないし第1160条の規定に違反し、被相続人の債権者に損害を与えたときは、賠償責任を負わなければならない。
2 前項の損害を受けた者は、不当に(相続財産を)受領した債権者又は受遺者に対し、その不当に受領した額を返還するよう請求することができる。
3 相続人は、不当に(相続財産を)受領した債権者又は受遺者に対し、その不当に受領した額を返還するよう請求することができない。

第1162條 被繼承人之債權人,不於第一千一百五十七條所定之一定期限內報明其債權,而又為繼承人所不知者,僅得就賸餘遺產,行使其權利。
第1162条 被相続人の債権者が第1157条に定める一定の期間内にその債権を申し出ないことにより相続人に知れないときは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。

第1162-1條 繼承人未依第1156條、第1156條之一開具遺產清冊陳報法院者,對於被繼承人債權人之全部債權,仍應按其數額,比例計算,以遺產分別償還。但不得害及有優先權人之利益。
前項繼承人,非依前項規定償還債務後,不得對受遺贈人交付遺贈。
繼承人對於繼承開始時未屆清償期之債權,亦應依第一項規定予以清償。
前項未屆清償期之債權,於繼承開始時,視為已到期。其無利息者,其債權額應扣除自清償時起至到期時止之法定利息。
第1162の1条 相続人が第1156条及び第1156条の2の規定により遺産目録を裁判所に提出しないときは、被相続人の債権者に対し、なおその数額に応じ遺産ごとに按分按分計算し弁済しなければならない。
2 前項の相続人は、前項の規定による債務の弁済をした後でなければ、受遺者に対し遺贈(の目的物)を引き渡すことができない。
3 相続人は相続開始時において弁済期に達していない債権に対しては、なお第一項の規定により弁済しなければならない。
4 前項の弁済期に達していない債権は、相続が開始した時に弁済期が到来したものとみなす。利息(の定め)がないときは、その債権額は、弁済時から弁済期に至った時までの法定利息を控除しなければならない。

第1162-2條 繼承人違反第1162條之一規定者,被繼承人之債權人得就應受清償而未受償之部分,對該繼承人行使權利。
繼承人對於前項債權人應受清償而未受償部分之清償責任,不以所得遺產為限。但繼承人為無行為能力人或限制行為能力人,不在此限。
繼承人違反第1162條之一規定,致被繼承人之債權人受有損害者,亦應負賠償之責。
前項受有損害之人,對於不當受領之債權人或受遺贈人,得請求返還其不當受領之數額。
繼承人對於不當受領之債權人或受遺贈人,不得請求返還其不當受領之數額。
第1162条の2 相続人が第1162条のうちいずれかの規定に違反したときは、被相続人の債権者は、弁済を受けるべきであったにもかかわらず弁済を受けられなかった部分につき、当該相続人に対し、権利を行使することができる。
2 相続人が負う前項の債権者が弁済を受けるべきであるにもかかわらず弁済を受けていない部分について弁済する責任は、取得した遺産(の範囲)に限らない。ただし、相続人が行為無能力者又は制限行為能力者であるときは、この限りでない。
3 相続人が第1162条の1の規定に違反し、被相続人の債権者に損害を与えたときも、賠償の責任を負う。
4 前項の損害を受けた者は、不当に利益を得た債権者又は受遺者に対し、その不当に受領した(財産の)額の返還を請求することができる。
5 相続人は不当に利益を得た債権者又は受遺者に対し、その不当に受領した(財産の)額の返還を請求することができない。

第1163條 繼承人中有下列各款情事之一者,不得主張第1148條第2項所定之利益:
一、隱匿遺產情節重大。
二、在遺產清冊為虛偽之記載情節重大。
三、意圖詐害被繼承人之債權人之權利而為遺產之處分。
第 三 節 遺產之分割

第1164條 繼承人得隨時請求分割遺產。但法律另有規定或契約另有訂定者,不在此限。
第1164条 相続人はいつでも遺産の分割を請求することができる。ただし、法律に別段の定めがあるとき又は契約で特段の定めをしたときはこの限りでない。

第1165條 被繼承人之遺囑,定有分割遺產之方法,或託他人代定者,從其所定。
遺囑禁止遺產之分割者,其禁止之效力以十年為限。
第1165条 被相続人の遺言により、遺産の分割方法を定めるか、他の者に(分割方法を)代わりに定めるよう託しているときは、その定めによる。
2 遺言により遺産の分割を禁じたときは、その禁止の効力は10年に限る。

第1166條 胎兒為繼承人時,非保留其應繼分,他繼承人不得分割遺產。
胎兒關於遺產之分割,以其母為代理人。
第1166条 胎児が相続人となるときは、その相続分を保持せず、その他の相続人は遺産を分割することができない。
2 胎児は遺産の分割に関しては、その母を代理人とする。

第1167條 (刪除)


第1168條 遺產分割後,各繼承人按其所得部分,對於他繼承人因分割而得之遺產,負與出賣人同一之擔保責任。


第1169條 遺產分割後,各繼承人按其所得部分,對於他繼承人因分割而得之債權,就遺產分割時債務人之支付能力,負擔保之責。
前項債權,附有停止條件或未屆清償期者,各繼承人就應清償時債務人之支付能力,負擔保之責。


第1170條 依前二條規定負擔保責任之繼承人中,有無支付能力不能償還其分擔額者,其不能償還之部分,由有請求權之繼承人與他繼承人,按其所得部分比例分擔之。但其不能償還,係由有請求權人之過失所致者,不得對於他繼承人請求分擔。


第1171條 遺產分割後,其未清償之被繼承人之債務,移歸一定之人承受,或劃歸各繼承人分擔,如經債權人同意者,各繼承人免除連帶責任。
繼承人之連帶責任,自遺產分割時起,如債權清償期在遺產分割後者,自清償期屆滿時起,經過五年而免除。


第1172條 繼承人中如對於被繼承人負有債務者,於遺產分割時,應按其債務數額,由該繼承人之應繼分內扣還。


第1173條 繼承人中有在繼承開始前因結婚、分居或營業,已從被繼承人受有財產之贈與者,應將該贈與價額加入繼承開始時被繼承人所有之財產中,為應繼遺產。但被繼承人於贈與時有反對之意思表示者,不在此限。
前項贈與價額,應於遺產分割時,由該繼承人之應繼分中扣除。
贈與價額,依贈與時之價值計算。
第 四 節 繼承之拋棄(相続の放棄)

第1174條 繼承人得拋棄其繼承權。
前項拋棄,應於知悉其得繼承之時起三個月內,以書面向法院為之。
拋棄繼承後,應以書面通知因其拋棄而應為繼承之人。但不能通知者,不在此限。
第1174条 相続人はその相続権を放棄することができる。
2 前項の放棄は、相続できることを知った時から三月内に、書面により裁判所に対してしなければならない。
3 相続を放棄した後は、その放棄により相続人となるべき者に、書面により通知しなければならない。ただし、通知することができないときはこの限りでない。

第1175條 繼承之拋棄,溯及於繼承開始時發生效力。
第1175条 相続の放棄は、相続開始の時に遡って効力を生じる。

第1176條 第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人中有拋棄繼承權者,其應繼分歸屬於其他同為繼承之人。
第二順序至第四順序之繼承人中,有拋棄繼承權者,其應繼分歸屬於其他同一順序之繼承人。
與配偶同為繼承之同一順序繼承人均拋棄繼承權,而無後順序之繼承人時,其應繼分歸屬於配偶。
配偶拋棄繼承權者,其應繼分歸屬於與其同為繼承之人。
第一順序之繼承人,其親等近者均拋棄繼承權時,由次親等之直系血親卑親屬繼承。
先順序繼承人均拋棄其繼承權時,由次順序之繼承人繼承。其次順序繼承人有無不明或第四順序之繼承人均拋棄其繼承權者,準用關於無人承認繼承之規定。
因他人拋棄繼承而應為繼承之人,為拋棄繼承時,應於知悉其得繼承之日起三個月內為之。


第1176-1條 拋棄繼承權者,就其所管理之遺產,於其他繼承人或遺產管理人開始管理前,應與處理自己事務為同一之注意,繼續管理之。


第 五 節 無人承認之繼承


第1177條 繼承開始時,繼承人之有無不明者,由親屬會議於一個月內選定遺產管理人,並將繼承開始及選定遺產管理人之事由,向法院報明。


第1178條 親屬會議依前條規定為報明後,法院應依公示催告程序,定六個月以上之期限,公告繼承人,命其於期限內承認繼承。
無親屬會議或親屬會議未於前條所定期限內選定遺產管理人者,利害關係人或檢察官,得聲請法院選任遺產管理人,並由法院依前項規定為公示催告。


第1178-1條 繼承開始時繼承人之有無不明者,在遺產管理人選定前,法院得因利害關係人或檢察官之聲請,為保存遺產之必要處置。


第1179條 遺產管理人之職務如左:
一、編製遺產清冊。
二、為保存遺產必要之處置。
三、聲請法院依公示催告程序,限定一年以上之期間,公告被繼承人之債 權人及受遺贈人,命其於該期間內報明債權及為願受遺贈與否之聲明 ,被繼承人之債權人及受遺贈人為管理人所已知者,應分別通知之。
四、清償債權或交付遺贈物。
五、有繼承人承認繼承或遺產歸屬國庫時,為遺產之移交。
前項第一款所定之遺產清冊,管理人應於就職後三個月內編製之;第四款所定債權之清償,應先於遺贈物之交付,為清償債權或交付遺贈物之必要,管理人經親屬會議之同意,得變賣遺產。


第1180條 遺產管理人,因親屬會議,被繼承人之債權人或受遺贈人之請求,應報告或說明遺產之狀況。


第1181條 遺產管理人非於第一千一百七十九條第一項第三款所定期間屆滿後,不得對被繼承人之任何債權人或受遺贈人,償還債務或交付遺贈物。


第1182條 被繼承人之債權人或受遺贈人,不於第一千一百七十九條第一項第三款所定期間內為報明或聲明者,僅得就賸餘遺產,行使其權利。


第1183條 遺產管理人得請求報酬,其數額由法院按其與被繼承人之關係、管理事務之繁簡及其他情形,就遺產酌定之,必要時,得命聲請人先為墊付。


第1184條 第一千一百七十八條所定之期限內,有繼承人承認繼承時,遺產管理人在繼承人承認繼承前所為之職務上行為,視為繼承人之代理。


第1185條 第一千一百七十八條所定之期限屆滿,無繼承人承認繼承時,其遺產於清償債權並交付遺贈物後,如有賸餘,歸屬國庫。


第 三 章 遺囑


第 一 節 通則


第1186條 無行為能力人,不得為遺囑。
限制行為能力人,無須經法定代理人之允許,得為遺囑。但未滿十六歲者,不得為遺囑。


第1187條 遺囑人於不違反關於特留分規定之範圍內,得以遺囑自由處分遺產。


第1188條 第一千一百四十五條喪失繼承權之規定,於受遺贈人準用之。


第 二 節 方式


第1189條 遺囑應依左列方式之一為之:
一、自書遺囑。
二、公證遺囑。
三、密封遺囑。
四、代筆遺囑。
五、口授遺囑。


第1190條 自書遺囑者,應自書遺囑全文,記明年、月、日,並親自簽名;如有增減、塗改,應註明增減、塗改之處所及字數,另行簽名。


第1191條 公證遺囑,應指定二人以上之見證人,在公證人前口述遺囑意旨,由公證人筆記、宣讀、講解,經遺囑人認可後,記明年、月、日,由公證人、見證人及遺囑人同行簽名,遺囑人不能簽名者,由公證人將其事由記明,使按指印代之。
前項所定公證人之職務,在無公證人之地,得由法院書記官行之,僑民在中華民國領事駐在地為遺囑時,得由領事行之。


第1192條 密封遺囑,應於遺囑上簽名後,將其密封,於封縫處簽名,指定二人以上之見證人,向公證人提出,陳述其為自己之遺囑,如非本人自寫,並陳述繕寫人之姓名、住所,由公證人於封面記明該遺囑提出之年、月、日及遺囑人所為之陳述,與遺囑人及見證人同行簽名。
前條第二項之規定,於前項情形準用之。


第1193條 密封遺囑,不具備前條所定之方式,而具備第一千一百九十條所定自書遺囑之方式者,有自書遺囑之效力。


第1194條 代筆遺囑,由遺囑人指定三人以上之見證人,由遺囑人口述遺囑意旨,使見證人中之一人筆記、宣讀、講解,經遺囑人認可後,記明年、月、日及代筆人之姓名,由見證人全體及遺囑人同行簽名,遺囑人不能簽名者,應按指印代之。


第1195條 遺囑人因生命危急或其他特殊情形,不能依其他方式為遺囑者,得依左列方式之一為口授遺囑:
一、由遺囑人指定二人以上之見證人,並口授遺囑意旨,由見證人中之一 人,將該遺囑意旨,據實作成筆記,並記明年、月、日,與其他見證 人同行簽名。
二、由遺囑人指定二人以上之見證人,並口述遺囑意旨、遺囑人姓名及年 、月、日,由見證人全體口述遺囑之為真正及見證人姓名,全部予以 錄音,將錄音帶當場密封,並記明年、月、日,由見證人全體在封縫 處同行簽名。


第1196條 口授遺囑,自遺囑人能依其他方式為遺囑之時起,經過三個月而失其效力。


第1197條 口授遺囑,應由見證人中之一人或利害關係人,於為遺囑人死亡後三個月內,提經親屬會議認定其真偽,對於親屬會議之認定如有異議,得聲請法院判定之。


第1198條 下列之人,不得為遺囑見證人:
一、未成年人。
二、受監護或輔助宣告之人。
三、繼承人及其配偶或其直系血親。
四、受遺贈人及其配偶或其直系血親。
五、為公證人或代行公證職務人之同居人助理人或受僱人。


第 三 節 效力


第1199條 遺囑自遺囑人死亡時發生效力。


第1200條 遺囑所定遺贈,附有停止條件者,自條件成就時,發生效力。


第1201條 受遺贈人於遺囑發生效力前死亡者,其遺贈不生效力。


第1202條 遺囑人以一定之財產為遺贈,而其財產在繼承開始時,有一部分不屬於遺產者,其一部分遺贈為無效;全部不屬於遺產者,其全部遺贈為無效。但遺囑另有意思表示者,從其意思。


第1203條 遺囑人因遺贈物滅失、毀損、變造、或喪失物之占有,而對於他人取得權利時,推定以其權利為遺贈;因遺贈物與他物附合或混合而對於所附合或混合之物取得權利時亦同。


第1204條 以遺產之使用、收益為遺贈,而遺囑未定返還期限,並不能依遺贈之性質定其期限者,以受遺贈人之終身為其期限。


第1205條 遺贈附有義務者,受遺贈人以其所受利益為限,負履行之責。


第1206條 受遺贈人在遺囑人死亡後,得拋棄遺贈。
遺贈之拋棄,溯及遺囑人死亡時發生效力。


第1207條 繼承人或其他利害關係人,得定相當期限,請求受遺贈人於期限內為承認遺贈與否之表示;期限屆滿,尚無表示者,視為承認遺贈。


第1208條 遺贈無效或拋棄時,其遺贈之財產,仍屬於遺產。


第 四 節 執行


第1209條 遺囑人得以遺囑指定遺囑執行人,或委託他人指定之。
受前項委託者,應即指定遺囑執行人,並通知繼承人。


第1210條 未成年人、受監護或輔助宣告之人,不得為遺囑執行人。


第1211條 遺囑未指定遺囑執行人,並未委託他人指定者,得由親屬會議選定之;不能由親屬會議選定時,得由利害關係人聲請法院指定之。


第1211-1條 除遺囑人另有指定外,遺囑執行人就其職務之執行,得請求相當之報酬,其數額由繼承人與遺囑執行人協議定之;不能協議時,由法院酌定之。


第1212條 遺囑保管人知有繼承開始之事實時,應即將遺囑交付遺囑執行人,並以適當方法通知已知之繼承人;無遺囑執行人者,應通知已知之繼承人、債權人、受遺贈人及其他利害關係人。無保管人而由繼承人發現遺囑者,亦同。


第1213條 有封緘之遺囑,非在親屬會議當場或法院公證處,不得開視。
前項遺囑開視時,應製作紀錄,記明遺囑之封緘有無毀損情形,或其他特別情事,並由在場之人同行簽名。


第1214條 遺囑執行人就職後,於遺囑有關之財產,如有編製清冊之必要時,應即編製遺產清冊,交付繼承人。


第1215條 遺囑執行人有管理遺產,並為執行上必要行為之職務。
遺囑執行人因前項職務所為之行為,視為繼承人之代理。


第1216條 繼承人於遺囑執行人執行職務中,不得處分與遺囑有關之遺產,並不得妨礙其職務之執行。


第1217條 遺囑執行人有數人時,其執行職務,以過半數決之。但遺囑另有意思表示者,從其意思。


第1218條 遺囑執行人怠於執行職務,或有其他重大事由時,利害關係人,得請求親屬會議改選他人;其由法院指定者,得聲請法院另行指定。


第 五 節 撤回


第1219條 遺囑人得隨時依遺囑之方式,撤回遺囑之全部或一部。


第1220條 前後遺囑有相牴觸者,其牴觸之部分,前遺囑視為撤回。


第1221條 遺囑人於為遺囑後所為之行為與遺囑有相牴觸者,其牴觸部分,遺囑視為撤回。


第1222條 遺囑人故意破毀或塗銷遺囑,或在遺囑上記明廢棄之意思者,其遺囑視為撤回。


第 六 節 特留分


第1223條 繼承人之特留分,依左列各款之規定:
一、直系血親卑親屬之特留分,為其應繼分二分之一。
二、父母之特留分,為其應繼分二分之一。
三、配偶之特留分,為其應繼分二分之一。
四、兄弟姊妹之特留分,為其應繼分三分之一。
五、祖父母之特留分,為其應繼分三分之一。


第1224條 特留分,由依第一千一百七十三條算定之應繼財產中,除去債務額算定之。


第1225條 應得特留分之人,如因被繼承人所為之遺贈,致其應得之數不足者,得按其不足之數由遺贈財產扣減之。受遺贈人有數人時,應按其所得遺贈價額比例扣減。

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