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司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号

すべての業務に中国語でも対応します。
所有業務司法書士可以用中文和當事人溝通、對應。
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帰化SERVICE&PRODUCTS

すべての業務に中国語でも対応します。

1 帰化許可申請とは?

 帰化とは、外国人が元々の国籍を離脱し、日本国籍を取得する手続です。法務大臣が許可することで、申請者は日本国民になります。
 帰化により日本国籍を取得するには法務大臣の許可が必要です。法務大臣に対し帰化の許可を申請する申請書は法務局に提出する書面であるため、これを作成支援する業務は司法書士が対応できます(司法書士法3条1項2号)。

2 帰化が認められるための原則的な要件(国籍法5条1項)

①引き続き5年以上日本に住所を有すること

②20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

③素行が善良であること

④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

⑥日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

3 帰化許可申請の必要書類

➀帰化許可申請書
②親族の概要を記載した書面
③履歴書
④帰化の動機書
⑤宣誓書
⑥国籍・身分関係を証する書面
⑦出入国記録(在留歴の証明)
⑧住民票の写し、閉鎖外国人登録原票の写し(居住歴の証明)
⑨生計の概要を記載した書面
⑩事業の概要を記載した書面
⑪在勤・給与証明書
⑫卒業証明書、在学証明など
⑬納税証明書等
⑭確定申告書の控え、決算報告書、許認可書等の写し
⑮公的年金保険料の納付証明書
⑯運転記録証明書(過去5年間)
⑰技能・資格を証する書面
⑱自宅、勤務先、事業所付近の略図

➀は帰化の許可を求める意思を記載した申請書です。
②から⑱で帰化の許可要件を満たしているかを証明します。具体的にどのような書類が②から⑱に当てはまるかは事案により異なります。

また、申請者の親族関係や元の国籍等の事情により、その他の書類の提出が必要となることがあります。

4 帰化許可申請をする場所(管轄)、流れ

申請者の住所地を管轄する法務局、地方法務局で、必ず申請者本人が出頭して申請します。

手順は以下の流れで進めます;
➀司法書士の事務所で相談
②管轄法務局に予約を取り、事前相談(申請者と司法書士で行きます)
③書類作成・収集
④管轄法務局に予約を取り、書類を持参し申請(申請者本人も必ず出頭。司法書士も同席できます。)
⑤6か月から1年ほどで結果が通知されます。

※在留資格の申請とは異なり、入国管理局(入管)で申請する手続ではありません。

5 主な注意点

「帰化の動機書」は本人が自筆で書いたものを提出します。パソコン・ワープロによる作成は認められません(下書きの段階でパソコンを使用するのはかまいません)。日本で日本国民として生活するのであれば、ある程度の日本語の読み書きができることも必要なためです。

帰化許可申請をしてから結果が通知されるまでの間に、住所、連絡先、姓(結婚、離婚、養子縁組などによる)、在留資格の種類などの変更があった場合など、法務局の担当官に連絡する必要があります。詳しくは当事務所にご相談にいらした際にご説明します。

帰化が不許可になったとしても、在留資格には影響ありません。不許可の原因として思いあたる事情がやんだ後、何度でも申請することができます。

在留資格を更新すべき日が迫っている場合は、帰化が必ず許可されるとは限りませんので、在留資格の更新手続も同時に進めるべきです。在留資格に関する手続は、行政書士の先生にご相談願います。

居住要件の5年以上は、途中で100日以上の出国期間があると、振り出しに戻ります。たとえ出産のための帰国であっても、日本に100日以上いない期間があると「引き続き5年以上日本に住所を有する」の居住要件を満たさなくなります。

6 費用の目安

(1)初回相談 無料

(2)着手金 5万5000円(消費税込)

(3)日当 5500円/回(消費税込)
   ※法務局での事前相談などに同行する場合に貰い受けます。

(4)書類作成報酬 5万5000円(消費税込)
   ※帰化許可申請書を管轄法務局に提出する際にお支払いいただきます。

(5)その他実費 交通費、代理で住民票などを取得した場合の費用

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