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此頁介紹日本株式會社設置、遷移、廢止支店(分支事務所,不是子公司)的手續。
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支店は、本店と並び営業拠点として対外的取引を行う場所です。
そのため、支店を設置(移転、廃止)した場合は、本店所在地・新旧の支店所在地で、2〜4週間の所定期間内に、登記を申請しなければならないことが会社法に規定されています(会社法930条以下)。
支店の設置、移転、廃止は、以下の決議機関が決定します。
●取締役会設置会社の場合→取締役会の決議
●取締役会がない株式会社の場合→取締役の過半数の一致
支店を設置(移転・廃止)する決定は、各取締役に委任することはできず、
たとえ代表取締役が二人以上いる会社でも、代表取締役一人では決定できず、
取締役会決議(又は取締役の過半数の一致)により決定します。
なお、支店の設置場所に関する事項を定款で決めている会社は、支店設置、移転、廃止の前提として株主総会特別決議が必要になる場合があります。
支店を設置、移転、廃止したときは、次の登記所で登記を申請します(会社法915条1項、930条3項)。
@本店所在地を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)
A支店所在地を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)
ご相談・ご依頼にあたり、
・履歴事項全部証明書(会社謄本)
・定款
を拝見させてください。
支店の設置(移転・廃止)のご予定をヒヤリングのうえ、どこの法務局にどのような申請をすべきかを検討し、登記必要書類を起案します。
弊所はオンラインで登記申請するため、日本全国どの会社・法人の支店登記も対応できます。
書式精義・全訂第6版(上)P279〜
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