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司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号

支店の登記(支店の設置、移転、廃止)SERVICE&PRODUCTS

すべての業務に中国語でも対応します。

所有業務司法書士可以用中文和當事人溝通、對應。
此頁介紹日本株式會社設置、遷移、廢止支店(分支事務所,不是子公司)的手續。


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支店登記の必要性

支店は、本店と並び営業拠点として対外的取引を行う場所です。
そのため、支店を設置(移転、廃止)した場合は、本店所在地・新旧の支店所在地で、2〜4週間の所定期間内に、登記を申請しなければならないことが会社法に規定されています(会社法930条以下)。

支店の設置・移転・廃止の流れ(株式会社の場合)


1 決定機関

支店の設置、移転、廃止は、以下の決議機関が決定します。

取締役会設置会社の場合→取締役会の決議
取締役会がない株式会社の場合→取締役の過半数の一致

支店を設置(移転・廃止)する決定は、各取締役に委任することはできず、
たとえ代表取締役が二人以上いる会社でも、代表取締役一人では決定できず、
取締役会決議(又は取締役の過半数の一致)により決定します。

なお、支店の設置場所に関する事項を定款で決めている会社は、支店設置、移転、廃止の前提として株主総会特別決議が必要になる場合があります。

2 法務局の管轄


支店を設置、移転、廃止したときは、次の登記所で登記を申請します(会社法915条1項、930条3項)。

@本店所在地を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)
A支店所在地を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)

相談時必要書類など

ご相談・ご依頼にあたり、
・履歴事項全部証明書(会社謄本)
・定款
を拝見させてください。

支店の設置(移転・廃止)のご予定をヒヤリングのうえ、どこの法務局にどのような申請をすべきかを検討し、登記必要書類を起案します。

弊所はオンラインで登記申請するため、日本全国どの会社・法人の支店登記も対応できます。

登録免許税等(別表1二四(一)ヲ、(二))

  • 本店と同一管轄法務局の地域内での支店設置 → 6万円
    (例)東京都中央区が本店の会社が、中央区内に支店を設置
  • 本店とは別の管轄地域内での支店設置 → 6万9300円
    (例)東京都中央区が本店の会社が、神奈川県横浜市に支店を設置
  • 本店管轄内にある支店を本店管轄内で移転した場合 → 3万円
    (例)東京都中央区銀座が本店で、中央区区築地に支店がある会社が、築地の支店を中央区八丁堀へ移転した
  • 本店管轄内にある支店を他管轄へ移転した場合 → 3万9300円
    (例)東京都中央区銀座が本店の会社が、「東京都中央区築地にある支店」を「福岡市」に移転した
  • 本店とは別管轄の地にある支店を本店以外の管轄地域へ移転した場合 → 4万8600円
    (例)東京都中央区銀座が本店の会社が、「名古屋市にある支店」を「札幌市」に移転した
  • 本店とは別管轄の地にある支店を本店管轄地域内に移転してくる場合 → 3万9300円
    (例)東京都中央区銀座が本店の会社が、「大阪市の支店」を「東京都中央区晴海」へ移転した
  • 本店と同一管轄地域内の支店を廃止した場合 → 3万円
    (例)東京都中央区銀座が本店で同区築地に支店もある会社が、築地の支店を廃止した
  • 本店とは別管轄地にある支店を廃止した場合 → 3万9000円
    (例)東京都中央区が本店で仙台に支店がある会社が、仙台の支店を廃止した
書式精義・全訂第6版(上)P279〜

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東劇ビル4階

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