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株式会社の設立に際し、発起人・株式引受人は、自身が取得する株式の対価として財産を出資します(払込み)。
ほとんどの案件では、発起人のうち誰かの名義の預金口座に「日本円を払込み」ます。
また、「現物出資」として自動車、工作機械、不動産などの物により出資をすることも(一定の要件の下)できます。
更に、外貨(USドル、ユーロ、中国人民元、香港ドル、新台湾ドルなど)での払込みも、可能です。
会社計算規則43条1項1号イの規定は、外貨による払込みを前提としています。
ただし、外貨による「払込みを受けた金銭の額により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でない場合」は除かれる旨の除外規定もあり、無条件に認められるわけではない点は注意が必要です。
詳しくは、ご相談・案件受託時にご説明します。
取り急ぎ、要点を記載しておきます。
会社計算規則43条1項1号イでは、以下の点を立証すべきこととされています;
@当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額
「払込みがあった日」の為替相場に「基づき算出された金額」は立証書類として必要です。
具体的にどのような書面を準備すればよいかは、ネットバンキングの画面の印刷も含め、払込みに使用した金融機関ごとどのような証拠書類を準備できるかを前提に、個別の検討が必要です。
なお、払込みがあった日の「為替レート」そのものの立証を要する旨の規定はありませんが、
弊所山口は、払込みがあったことを証する書面に記載するようにしています。
この他、日本円により払い込むときと同様、以下の事項も立証する必要があります;
A発起人名義の預金口座への払込み(振込・預入)であること
※資本金の額相当の「残高がある」証明では不十分です。
B定款作成日以降の払込みであること
C入金された金額が発起人全員の合意により決定された株式引受に引き換えて払い込むべき金銭の額以上であること
※そのため、為替相場の変動状況をよく観察しつつ、送金額を検討する必要があります。
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