本文へスキップ

司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号

継続SERVICE&PRODUCTS

すべての業務に中国語でも対応します。

所有業務司法書士可以用中文和當事人溝通、對應。簡體字也可以使用。
此頁介紹日本株式會社的解散後,再回到營業狀況(繼續)的手續。

解散した株式会社を通常の営業状態に戻す手続(継続)のご案内です。

1 継続ができる場合


株式会社が解散した場合において、

●定款で定めた「存続期間」の満了
●定款で定めた「解散事由」の発生
●株主総会の特別決議による解散決定
●休眠会社のみなし解散の場合

のずれかを原因として解散した株式会社は、株主総会の特別決議により、会社を継続する(解散前の状態に戻す)ことができます(会社法473条)。

2 継続の手続(決議事項など)

①株主総会の開催
<決議事項>
 ・継続の決定
 ・継続後の役員の選任
 ・存続期間、解散事由に関する定款規定の変更

②被選任者の就任承諾

③登記申請

相談時必要書類:会社謄本、定款、株主リスト、継続後の取締役候補者個人の印鑑証明書

3 登録免許税

継続登記 3万円
継続後の「取締役」等の就任の登記 1万円(資本金の額1億円超の場合は3万円


バナースペース

司法書士法人グリーンウイング

〒104-0045
東京都中央区築地四丁目1番1号
東劇ビル4階

TEL (只今、大変多くのご依頼が進行中につき、中国語対応電話の公開を停止しています。)