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此頁介紹日本【合同會社(等持分會社)】的社員變更手續。
「社員の持分を譲渡」した場合や、「増資により新しい社員が加入」した場合で、
業務執行社員、代表社員、職務執行者を変更すると、
その旨の登記の申請が必要となります。
また、社員の責任の種類を、「有限責任社員」か「無限責任社員」で変更すると、
会社の種類を、
合同会社、合名会社、合資会社のうち他の種類に変更したとみなされることがあります。
◆退社又は加入する社員(法人の場合は、その職務執行者)
◆社員の責任の種別(有限責任社員、無限責任社員)
◆持分譲渡の場合、譲渡の原因(売買、贈与、その他)
◆出資を伴う新社員加入の場合、出資額・増加する資本金の額
◆業務執行社員や代表社員の変更がある場合は、誰がこれらに就任するか
資本金の額 1億円まで 金1万円
資本金の額 1億円超 金3万円
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東京都中央区築地四丁目1番1号
東劇ビル4階
TEL (只今、大変多くのご依頼が進行中につき、中国語対応電話の公開を停止しています。)