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此頁介紹外國公司負 在日本登記【外國公司的登記】 義務的場面,以及,登記【外國公司的登記】的優點。
外国で成立した会社が、日本に設置する「支店」(日本における営業所)のイメージです。
日本の株式会社に置き換えると、
本店以外の営業拠点である「支店」(日本における営業所)の登記と、
支店代表者としての「支配人」(日本における代表者)の登記、
に相当する登記が、外国の会社についても日本でできる、とイメージすると、わかりやすいかと思われます。
日本以外の国(地域)の法令に基づき設立された会社等(外国会社,会社法2条2号)が、
当該外国会社の名において、日本で継続的に事業を行うには、
◆日本における代表者を選任し、
かつ、
◆日本における代表者(又は営業所設置)の登記をする必要があります。
取引上生じる利害関係人の保護や、課税上の連絡先などの趣旨による制度です。
「日本における代表者」は、少なくとも一人以上は、日本に住所がある人を選任する必要があります。
「日本に住所がある人」とは、以下のいずれかに該当する人です;
①日本人で、日本のどこかの市区町村で住民登録をしている人
または
②外国人で、3か月以上の期間の在留資格を有し、日本のどこかの市区町村で住民登録をしている人
外国会社の登記をすることで、日本で継続的に取引ができることはもちろん、
本国の本社の会計において日本支店の損益を計算することができます。
1 日本における代表者の登記
2 日本における代表者の氏名・住所の変更登記
3 日本における代表者の退任の登記
4 日本における営業所の設置・移転・廃止の登記
外国会社総論 会社法817~823条
清算の特則 会社法903条
外国会社の登記事項 会社法933~936条
外国会社の登記手続 商業登記法127~131条
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