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司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号

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不動産所有と住所の有無、在留資格(ビザ)取得についてSERVICE&PRODUCTS

「自分が寝泊まりする建物など不動産の所有者になればそこに住所があることになるか?」
「不動産を所有すれば日本の長期在留資格(ビザ)が取れるか?」
というご質問をいただくことがあります。この2点について簡単にご説明します。

不動産を所有すれば住所があることになるか

外国の方が旅行などで日本へ行く時にご自身が宿泊するためのマンションなどを所有している場合、
また、日本の住民登録を抹消して海外へ転居した日本の方が、帰国時に生活する家をそのままにしている場合、
日本に「住所」があるといえるかどうか、ということです。

不動産登記手続における「居住者かどうか」についていうと、「住所が無い、非居住者」です。

不動産登記の関係で「住所があるかどうか」は、市区役所・町村役場での住民登録があるかどうか、住民票・印鑑証明書を取得できる状態かどうかです。

よって、日本に住所が無く、購入後も住民登録をする予定・見込みがない場合は、
「住民登録を前提とする自己居住」のケースであれば申請できる住宅用家屋証明書を使用した減税も、受けられません。

日本の不動産の所有者になれば、ビザ(在留資格)を取得できるか

弊所は司法書士事務所につき、不動産の登記、会社の設立登記などを担当しています。

在留資格(ビザ)に関するご相談は、これを専門とする行政書士の先生をご紹介するのが一般的です。

行政書士の先生方から聞くところによると、また、出入国在留管理庁(旧 入国管理局)が公表している「在留資格の一覧」によると、
「不動産などに投資をした、不動産を所有した」ことを根拠に外国人に日本への在留を認める種類の在留資格は、ありません。

仮に経営管理の在留資格を申請するのであれば、自身で自由に使える土地・建物・マンションがあるとして、これを事業計画の中でどのように活用するご予定か(例えば会社の事務所にする、物流の倉庫にする、など)により、自己所有の不動産があることが、在留資格の取得につながる場合もあるかとは思われます。


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司法書士法人グリーンウイング

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