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司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

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RECRUIT清算結了登記の添付書面となる決算報告/清算に係る計算の承認があつたことを証する書面

■株式会社の場合

商業登記法
(清算結了の登記)
第七十五条  清算結了の登記の申請書には、会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

会社法
第六款 清算事務の終了等
第五百七条  清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより決算報告を作成しなければならない。
2  清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3  清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4  前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。 ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。

会社法施行規則
(決算報告)
第百五十条  法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一  債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二  債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三  残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四  一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
2  前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一  残余財産の分配を完了した日
二  残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

■持分会社の場合

商業登記法
(清算結了の登記):合名会社
第百二条  清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。

(準用規定):合資会社
第百十一条  第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。

(準用規定):合同会社
第百十八条  第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条、第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。
(清算結了の登記)
第百二十一条  清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。


会社法
第六節 清算事務の終了等
第六百六十七条  清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、社員の承認を受けなければならない。
2  社員が一箇月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、社員は、当該計算の承認をしたものとみなす。 ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。

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