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司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

〒104-0045 東京都中央区築地四丁目1番1号

商業登記(払込取扱:会社設立、増資)RECRUIT

会社法
(出資の履行)
第34条  発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。 ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
2  前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)、信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

銀行法
第2条1項  この法律において「銀行」とは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
(営業の免許)
第4条1項  銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
免許・許可・登録等を受けている業者一覧 : 金融庁 (fsa.go.jp)

信託業法
(定義)
第2条  この法律において「信託業」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)を行う営業をいう。
2  この法律において「信託会社」とは、第3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

会社法施行規則
(銀行等)
第7条  法第34条第2項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  株式会社商工組合中央金庫
二  農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
三  水産業協同組合法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
四  信用協同組合又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
五  信用金庫又は信用金庫連合会
六  労働金庫又は労働金庫連合会
七  農林中央金庫

バナースペース

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