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此頁介紹日本株式會社的解散後,再回到營業狀況(繼續)的手續。
株式会社が解散した場合において、
●定款で定めた「存続期間」の満了
●定款で定めた「解散事由」の発生
●株主総会の特別決議による解散決定
●休眠会社のみなし解散の場合
のずれかを原因として解散した株式会社は、株主総会の特別決議により、会社を継続する(解散前の状態に戻す)ことができます(会社法473条)。
①株主総会の開催
<決議事項>
・継続の決定
・継続後の役員の選任
・存続期間、解散事由に関する定款規定の変更
②被選任者の就任承諾
③登記申請
相談時必要書類:会社謄本、定款、株主リスト、継続後の取締役候補者個人の印鑑証明書
継続登記 3万円
継続後の「取締役」等の就任の登記 1万円(資本金の額1億円超の場合は3万円
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