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司法書士法人グリーンウイング(東銀座事務所)は、不動産及び会社・法人の登記を専門とする、中国語対応司法書士が常駐する事務所です。-

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此頁介紹銀行融資全額換完之後的擔保(抵押權、抵擋權、根抵擋權等)登記的消滅手續。

担保抹消の登記とは?



 お持ちの不動産に「抵当権」「根抵当権」「質権」「先取特権」、このような名前の担保権の登記がある場合で、これら担保権が不要となった場合には、登記記録(登記簿)から抵当権等を抹消することができます。

 具体的には、住宅ローンやご商売で借り入れた時に設定された抵当権等につき、金融機関からお借りしたお金と利息のすべて(被担保債権)を完済したような場合に、抵当権を抹消することができます。
 住宅ローンの団体生命信用保険(団信)に加入している場合で、死亡、高度障害、特約によるガンや八大疾患などの保険適用条件を満たす状況になった場合は、保険会社からローン残高全額の弁済がされ、お客様にて担保の抹消登記を申請できるようになります。
 金融機関ではない、個人間の貸し借りで全額を完済した場合や、まだ債権債務は残っているものの信頼関係に基づき担保を解除する場合も、抹消登記を申請できます。

 流れとして、金融機関からの借入の場合、全額の弁済が終わると、①銀行から抵当権等の抹消登記に必要な書類のうち、「金融機関として提供すrべきもの」が債務者(又は物上保証人=借り入れはせず担保だけを設定した人)に渡され、②渡された書類の空欄を記入し、③その他の必要書類を作成し、抹消登記を管轄の法務局に申請することになります。
 個人間の貸し借りに基づき担保を設定していた場合は、
上記のうち①も当事者にて準備をする必要があります。


ご自身で手続をすることが難しい方は、お気軽にご相談・ご依頼ください。



【ご参考】登録免許税の税額

抵当権などの抹消登記 → 不動産の個数×1000円

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